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相続・遺言等法律ネタ満載
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Eriko Hakamada
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〜勝手に愛犬日記〜
ある飼い主馬鹿の話です。。

事務所犬クリーム

建設業許可・医療法人認可・運送事業許可・相続・遺言はお任せください!

行政書士  
袴田栄里子
事務所
 


〒157-0061
東京都世田谷区北烏山
9−13−2 2A
TEL : 03-5969-9037
FAX : 03-5969-9038

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東京都行政書士会 世田谷支部 支部長(H25年〜現在
登録番号 第03081024号
申請取次者承認番号(東)行03−第329号

[プロフィール]
東京都行政書士会 理事 市民相談センター次長(H29年〜現在)
東京都行政書士会 理事 厚生部次長(H27年〜29年)
東京都行政書士会 理事 法規部次長(H25年〜27年)
東京都行政書士会 理事 建設宅建環境部次長(H23年〜25年)
東京都行政書士会 理事 建設宅建部部員(H21年〜23年)
東京都行政書士会 高度情報通信推進本部部員(H21年〜25年)
東京都行政書士会 綱紀委員会副委員長(H19年〜21年)
東京都行政書士会 綱紀委員会委員(H17〜19年)
東京都行政書士会 高度情報通信推進本部委員(H17〜19年)
東京都行政書士会 世田谷支部 副支部長(H17年〜25年)
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 おかげさまで15周年!!長年のご愛顧に心から感謝いたします!

 あなたの身近な法務アドバイザーです

 また、当事務所は、事業主、経営者の皆様を支援しています。

おかげさまでご好評いただいております!有り難うございます。行政書士袴田栄里子は常にバージョンアップを心がけ、よりいっそう皆様のお役に立てるよう日々精進して参ります!何かお困りのことがあればまたお声をおかけくださいませ!

医療法人の設立・定款変更

2007年4月1日に改正医療法が施行されています。
主な改正の内容は、

(1)医療法人の業務の拡大
(2)社会医療法人制度の創設
(3)残余財産の帰属すべ者
※国・地方公共団体・財団である医療法人・社団で持分のない医療法人・医師会等とされ、改正医療法施行日以降に新たに設立認可申請を行う場合、設立後の医療法人は財団もしくは社団で「持分のないもの」に限定されました。(従来の持分の定めのある社団については経過措置があります。)
(4)医療法人の管理体制の見直し
※理事・監事、社員総会・評議員会の各機能を明確化。
※毎会計年度終了後の「決算届」も様式が変更となりました。
(5)社会医療法人債の発行
(6)医療法人の資産要件の見直
※従来の自己資本比率に関する要件廃止。開設する病院、診療所等に必要な施設、設備又は資金を有しなければならないとされました。
(7)基金制度の利用
※非営利性の徹底に伴い、持分の定めのない社団法人の活動の原資となる資金の調達手段として、定款の定めるところにより基金の制度を採用することが可能となりました。
これから医療法人を設立されたい方、または診療所を増設したい方はご相談ください。 
 
 → 医療法人設立

   医療法人.com   医療法人の認可・各種届専門サイト
   
東京都福祉保健局HP
厚生労働省医療法人のページ


相続・遺言

相続 →相続手続はそれぞれのご家庭によりケースが違います。しかも複雑で、完了までに時間がかかります。知らないでやってしまったことがとり返しのつかない場合もあります。安心確実に手続するには専門家に任せるのが一番です。相続でお困りのことがあれば、当事務所へ御相談ください  
  →相続
遺言 →遺言は満15歳から可能です。お若い方でも遺言を作成される方はたくさんいらっしゃいます。お子さんがいない方、御世話になった人に遺言で財産を差し上げたい方、前婚のお子様がいる方、それぞれのケースにあわせて遺言を作ることが大切です。遺言でお困りのことがあれば、当事務所へ御相談ください。
  遺言遺言執行者

 ※当事務所では、相続や遺言について様々なメルマガを発行しています。こちらもご参考になさってください。 
  
めるまが


会社設立

平成18年5月1日に施行された会社法により会社が設立しやすくなりました。
最低資本金制度が見直しされ、
1円でも会社が設立できるようになりました。

会社の実態を踏まえ、法律が利用者にとって使いやすいものとするため、各種規制見直しが行われました。有限会社は株式会社に統合され、一本化されましたが、会社形態はパターンが増えました。

有限会社型の取締役1人(定款で株式の譲渡制限に関する定めを設ければ任期は最長10年まで伸長できます。)の株式会社も設立できるようになりました。

それぞれの実態にあった形態を選択できるのです。会社の憲法ともいわれる定款ですが、これからは「定款
自治」の時代です。自分の会社の実態にあった会社を作りましょう! 

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会社設立費用がコストダウン可能!


@電子定款認証

電子認証をすることにより、定款に貼り付ける印紙代40,000円が不要になります。
経営者の皆様、会社の設立当時は何かと費用がかかるものです。
そんなときに40,000円も経費がういたら何かと助かりますよね。
行政書士が定款を代理作成し公証役場で電子定款認証をすることにより、可能になります。是非会社設立をお考えの方は、御相談ください。

  →株式会社設立費用 


行政書士袴田栄里子のモットー及び方針

・ 士業は単に知識をひけらかすものでない。親しみやすさ、話しやすさ、わかりやすさ、信頼されすべて任せてもらえる、それが袴田の目指す士業です。
 
→ 多くのお客様が袴田の方針に賛同していただき、おかげさまでご好評を頂いております。
袴田は「先生」ではありません。実際多くのお客様が、袴田の事を初めは「先生」と呼んで下さっていても現在は親しみをこめて「袴田さん」と呼んでくださいます。

・ 常にお客様の目線で考え、お客様が一体何を望んでおられるかを最優先する。
 
→ 知識と経験をお客様にお伝えすることは非常に重要なことです。ですが、すべての方が同じ結果をご希望されているわけではありません。その方がどこまでやりたいのか、とことんまでやりたいのか、無難に事を終わらしたいのか、を最優先します。もちろん、お客様によりよい結果をもたらす事を常に念頭におき、アドバイスさせていただいております。

・ 仕事は迅速かつ丁寧そして確実にすすめる

→ 流れ作業つまりオートメーション式に作業はすすめません。その方にあったやり方を見つけ、懇切丁寧に対応させていただきながらも、迅速に作業をすすめていきます。
お客様からは、
 「こんなに熱心に親切に対応してくださり、本当に感謝しております。」
 「もうできたんですか!?早いなあ!助かりました。ありがとうございます!」
 「自分も気づかないところまで細かく対応していただき、助かりました。自分でやっていたらどんな結果     
になっていたかと思うと。。袴田さんに御願いしてよかったです。」
などのお言葉頂いております。
 
  現在、無料相談メール実施中。
(申し訳ございません。現在、依頼案件がある方に限らせて頂いております。)
「御依頼・御相談以外」のメールを頂いても、時間の関係で返信できかねる場合がありますので、予めご了承下さい。
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