許可無しで建設業を営むと罰則があります!
(罰則)建設業法第45条
「許可を受けないで建設業を営んだ者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」
|
下記以外はすべて許可の対象となり、29種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
建築一式工事以外
の建設工事 |
一件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)
|
建築一式工事で右
のいずれかに該当
するもの |
(1) 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未 満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供するもの。) |
(注)1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
建設業の業種(29種類)
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、
屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、
鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、
防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、
造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、
清掃施設工事業、解体工事業
※平成28年6月1日より解体工事業が追加されました!
許可の種類(2種類)
国土交通大臣許可 |
二つ以上の都道府県に営業所がある場合。 |
知事許可 |
一つの都道府県に営業所がある場合。 |
建設「工事」事体は営業所の所在地に関係なく、他県でも行うことができます。(「営業活動」は
許可を受けた都道府県内のみ)
営業所の要件
営業所とは、本支店、常時、工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えてい
るものを指します。営業所は立入り調査が行われる場合もあります。
(1) |
請負契約の見積り、入札、契約締結の実体的な業務を行っている。 |
(2) |
電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けら
れている。 |
(3) |
経営業務管理責任者または建設業法施行令第3条の使用人((1)の権限を付与され
た者)が常勤している。 |
(4) |
専任技術者が常勤している。 |
許可区分
許可区分は下記の2種類あります。
「特定」建設業とは、下請負人保護のために設けられている制度です。
特定 |
1件の建設工事につき、すべての下請契約の合計金額が4,500万円以上の場合
(建築一式は7,000万円) |
一般 |
@1件の建設工事につき、すべての下請契約の合計金額が4,500万円未満の場合
(建築一式は7,000万円)
A工事のすべてを自分で施工(下請にださない) |
申請区分
・新規 ――――― 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合。
・許可換え新規――
他都道府県知事許可から東京都知事許可へ変更する場合。
東京都知事許可から国土交通大臣許可へ変更する場合。
国土交通大臣許可から東京都知事許可へ変更する場合。
・般・特新規 ―――「一般建設業」から「特定建設業」へ、また「特定」から「一般」へ。
・業種追加 ――― 「一般」に「他の一般」を追加、また「特定」に「他の特定」を追加。
・更新 ――――― 「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合。
他にも 「般・特新規 + 業種追加」、「般・特新規 + 更新」、「般・特新規 + 業種追加 +
更新」、などもあります。
ご注意いただきたいのは、「更新」です。
許可の有効期限は5年間 となっています。
期間が満了する日の30日前までに更新の手続きをとる必要がありますのでご注意ください。