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【公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人】

公益法人制度改革 〜官から民へ〜


今回(平成18年5月26日成立)の改革は、明治29年以来の改革です。

これまで民法に基づき監督官庁が許可して設立していましたが、すでにその役割・機能を失った公益法人も存続しつづけていることから、「天下りの温床」「税金の無駄遣い」などをなくすためにも監督官庁の関与をなくし、抜本的に見直しされることになりました。




4種類の社団法人・財団法人

公益社団法人
公益財団法人
・「公益認定等委員会」「合議制の機関」に公益認定を受けてはじめて公益法人となれる。
・公益認定を受けるためには一旦、一般社団法人・一般財団法人を設立する必要がある。
・「公益目的以外の収益事業のみ課税」

・担当行政庁
内閣総理大臣
@2以上の都道府県に事務所を置く場合
A公益目的事業を2以上の都道府県で行う場合
B国の事務・事業を代わりに行う場合
都道府県知事
C上記以外の場合

・公益目的事業※下図A
・公益認定基準※下図B
一般社団法人
一般財団法人
・登記のみで設立可
・公益認定を受けなければ「公益」とつけてはいけない。
・「収益事業のみ課税」される法人(非営利一般法人)と「全所得に課税」される法人(非営利一般法人以外の一般法人)がある。

A 公益目的事業
1)学術、科学技術の振興
2)文化、芸術の振興
3)障害者、生活困窮者、事故・災害・犯罪による被害者の支援
4)高齢者の福祉の増進
5)勤労意欲のある者に対する就労の支援
6)公衆衛生の向上
7)児童又は青少年の健全な育成
8)勤労者の福祉の向上
9)教育、スポーツを通じて国民の心身の健全な発達に寄与又は豊かな人間性を涵養
10)犯罪の防止又は治安の維持
11)事故、災害の防止
12)人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶
13)思想及び良心の自由、信教の自由、表現の自由の尊重又は擁護
14)男女共同参画社会の形成、その他より良い社会の形成の推進
15)国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力
16)地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備
17)国土の利用、整備又は保全
18)国政の健全な運営の確保
19)地域社会の健全な発展
20)公正、自由な経済活動の機会確保、促進、活性化による国民生活の安定向上
21)国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保
22)一般消費者の利益の擁護又は増進
23)前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの


B 公益認定基準
第五条  行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 
一  公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。 
二  公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 
三  その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。 
四  その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。 
五  投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。 
六  その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。 
七  公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 
八  その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること。 
九  その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。 
十  各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。 
十一  他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。 
十二  会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。 
十三  その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。 
十四  一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
 イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをす る条件その他の不当な条件を付していないものであること。
  ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決 権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。
(1) 社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いを しないものであること。
(2) 社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産 の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。
  ハ 理事会を置いているものであること。
十五  他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を 保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。 
十六  公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。 
十七  第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
  イ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
  ロ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
  ハ 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人
  ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政  
  法人
  ホ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法
  人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
  ヘ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独
  立行政法人
  ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
十八  清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号
  イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めている 
  ものであること。 





●一般社団法人・一般財団法人●
一般社団法人
・登記だけで設立可能(公益性は問わない)
・社員は2名以上必要
・設立時財産保有規制無し(0円でもOK)
・社員、社員総会、理事は必置(理事会、監事、会計監査人は任意)
・社員総会が最高意思決定機関
・理事会は業務執行機関
・基金制度がある
一般財団法人
・登記だけで設立可能(公益性は問わない)
・設立時に300万円以上の財産を拠出要
・理事、理事会及び監事は必置(会計監査人は任意)
・最高意思決定機関は評議委員会
・評議員は3名以上
・理事会は業務執行機関
・「目的」や「評議員の選任及び解任方法」に関する定款変更は変更できる旨予め定款で定めていないと原則不可

従来より簡単に社団法人、財団法人設立できるようになりました。

一般社団法人及び一般財団法人の制度は,剰余金の分配を目的としない社団及び財団について,その行う事業の公益性の有無にかかわらず,準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものです。


公益を目指すもまずは一般社団法人・一般財団法人を設立する必要があります。

簡単に設立できるからといって、適当に設立しては、後々困ることも出てきます。定款も将来を見据えてきちんと作らないといけません。



●既存の社団法人・財団法人●  〜5年間の移行期間〜

平成20年12月1日からは「特例民法法人」として存続します。

しかし平成25年11月30日までに、下記のいずれかの選択をしなくてはなりませんでした。
@〜Bの手続きをしない場合は、自動的に解散(C)ということになりました。

@公益社団法人・公益財団法人への移行認定を受けて、公益社団法人・公益財団法人になる。
A一般社団法人・一般財団法人への移行認可申請をして一般社団法人・一般財団法人になる。
B他の法人格となる。
C解散する。



●既存の中間法人●

新法の施行により、中間法人法は廃止となりました。

無限責任中間法人は移行手続きをとらないと1年で解散となりました。

有限責任中間法人
一般社団法人とみなされる
(平成20年12月1日〜)
無限責任中間法人
そのままでは一般社団法人とみなされない。
平成21年11月30日までに「定款変更」「債権者保護手続」をして一般社団法人に移行要。
その日までに移行できない場合はその日をもって解散となる。





●既存のNPO法人●

今回の改革にはNPO法人は含まれておりません。
公益認定を受けられなかった場合はNPO法人に変わるという選択肢もあります。
またNPO法人が、公益法人となる場合は、一旦公益認定を受けるために一般法人を設立する必要があります。その後NPO法人は一般法人に事業譲渡をし、解散するという方法もあります。




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