医療法人の定款変更
改正法への対応はお任せください!
専門家に任せて安心確実に手続することをお勧め致します。
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TEL: 03-5799-7457 FAX: 03-5799-7456


2007年4月1日に改正医療法が施行されました!

 これにより改正法施行前に申請し設立された医療法人は施行日から1年以内(2008年3月31日まで)に、改正法施行に伴い必要となる定款(寄附行為)の変更について認可の申請を行わなくてはなりません。これは全医療法人が対象です。
 
 2008年1〜3月は認可申請が混雑するものと思われますので、早めの手続開始が必要です。また決算届を行っていることなど申請の前提条件となるべきことを怠っていると申請できません。ですから、御自分でやる時間がない、不安だと言う方は当事務所へお任せ下さい!


東京都福祉保健局HP

厚生労働省HPの医療法人のページ


提出する書類は?

@医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書
A新旧条文対照表
B現行定款(寄附行為)の写し(原本証明)
C新定款(寄附行為)の案分
D議事録(理事会、社員総会)の写し(原本証明)
E医療法人の概要
F法人登記の全部事項証明書(直近のもの)(原本添付)



変更する内容は?

厚生労働省HPのモデル定款をご覧下さい。
モデルのうち全医療法人(社団)が必ず変更しなくてはいけないところは
変更内容
変更理由
事業報告書等の作
成、閲覧及び届出に
関する規定
届出期間が2月以内から3月以内に変更となり、また、事
業報告書等の作成及び閲覧に関する規定が整備されたた
め。
監事の職務に関する
規定
民法の規定の準用を廃止し、監事の職務に関する規定が
新たに設けられたため。
社員総会の招集及び
議長に関する規定
社員総会の招集に必要な定数が3分の1から5分の1に改
正されたため。
議長は社員総会で選任とされたため(従前は理事長の充
て職)。
社員総会の定足数に
関する規定
社員総会の成立に必要な定足数が、定款に別段の定め
がある場合を除き、総社員の過半数とされたため。
公告に関する規定 準用する民法の規定で官報による公告が必須とされたた
め。

注)なんでもかんでも変更するわけではありません。
気をつけて頂きたいのは、既存の医療法人は経過措置が適用される部分もあります。
1)社団医療法人の「持分」に応じた払戻し請求の規定。
2)解散後の残余財産の帰属すべき者に関する規定。

認可申請前にやっておくことは?

役員の変更届→「重任」「辞任」などちゃんと届けていますか?

決算届 →毎年きちんと提出していますか?

登記届 →「資産総額の変更届」毎年必ずしなくてはなりません!

定款(寄附行為)変更の認可 →定款(寄附行為)の変更はありませんでしたか?


※東京都の各種届出様式はこちら→医療法人届出様式


これらをすべてクリアしないと
改正法に対応した定款変更の認可申請はできません!!
早めの手続開始が安心です。今の状況がどうなっているかわからない方も
すぐ現状を調査し、お手続きください!


東京都以外でも当事務所にお気軽にご相談ください。
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※お陰様でご好評頂いております。お見積もりはお気軽にお問い合わせください。


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