え?売買代金を金銭貸借に変えれるの?



今回は、ある契約書の話。
皆様、「金銭消費貸借契約書」というのはどこかで
耳にしたことあるのではと思います。
そう、お金を貸したり借りたりするときに結ぶ契約書です。



では「準消費貸借契約書」っていうのは聞いたことありますか?
これはですね。たとえば売掛金をなかなか回収できない
場合とかって商売してたらありますよね。
でも払ってもらわないとこちらも商売してるのですから
支払いもあるし、困りますよね。
「ちょっと待ってください〜。今月中にはなんとか。。」って
常套句になってますが、
これも何回も裏切られると心配になりますよね。

そこで、最後には「訴えてやる〜。」
という人もいるでしょうが、
「少しずつでもいいから返してくれ〜。」という気分になる人も
いると思います。
元々消費貸借によらない給付義務を借金に切り換える
ことを「準消費貸借」というのです。

民法588条
「消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う
者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすること
を約したときは、消費貸借はこれによって成立したものとみなす。」

この場合従前の債権債務がどのような
ものであったか具体的に記載することが大切です。
そして債務者との間で
「あなたが買った○○の代金▲▲円を
この契約により借金に切り換えますよ〜。」と確認するのです。

後は普通の金銭消費貸借と同じです。
利息も遅延損害金も付けられますし
連帯保証人も付けられますし
公正証書にして強制執行認諾文をつけてもらうこともできるので
支払いが滞った場合はちょっとした手続きをすれば
債務名義にもなるのです。

「一気に訴訟だ〜。」という前に
相手方が、
「分割なら払えます。公正証書にすることに
全面協力します。」という真面目な人だったら
こういう契約の方法もあるので
後は債権者の考え次第ですねっ

前回は公正証書は万能ではないですよ。という
お話でしたが、こういった契約にはバッチリOKです。
とってもメリットがあるのですよ〜


今週のハカマダの目



さて、今年の冬は寒いですね〜。
で、寒がりの私は
「ババくさい」といわれようとも
ホカロンを毎日1つ貼っていたわけですが、
ここしばらく貼ってません。
あ、この記事書いたの1月中旬です。。
(書きダメばれる。。。ダメってほどたまってないし。。)

そういえば、、、
年明けとっても寒かったではないですか。
で、そうなると毎年のことなんですが、
痩せ型なので
「生命の危機!」と身体が太ろうとするようです。
1日4,5食食べてたような気がする。
食べても食べてもお腹がすくのです。
別に過食症というわけではなく、
自然にお腹が空くのです。

で、食べちゃったわけですが
もちろん少し太りました。
1キロくらい。

そしたらホカロンいらずになったのです。
家族に言ったら
「ほう。省エネ。低コストでよろしい!」と
もはや、この家の部品の一部のような
イワレップリ(汗)

「頭に来たから、食べてやるー」←これは、やけ食い

 
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え?借金の見直しって?



ここのところ、公証役場シリーズがつづいております、このメルマガ。。
もう、こうなったら!今回も続けてやるっ(やけくそ)
だって、公証役場のお仕事が続いてるんですもの〜

ほほ〜

で、おふざけはさておき。
今回は債務弁済契約です。

「なんじゃ、それ?そんなにいろんな種類の契約持ち出してきたって
自分には関係ないよ」って?
いや〜。そんなことはありませぬ。

だって。今回は、既に発生しているが不明確になっている債務を
明確にし、改めて弁済を約する契約なのです。

つまり前にあなたがAさんにお金を貸しました。
弁済方法もその当時分割で月幾らときめました。
が、Aさんは初めの数回払っただけで、
支払ってきません。
Aさんとは旧知の仲だし、黙っていましたが
さすがにこちらもお金が底をつきてきたし
返して欲しい。

あなた 「返して欲しいんだよ。」
Aさん  「ごめん。返したいんだけど、月8万円では今払えないんだ。。」
あなた 「わかったよ!じゃあ。月3万円でいいよ。でもお金のことは
       きちんとして欲しいから公正証書にしたいのだけどいいかな。」

Aさん  「ありがとう!がんばって月3万円ずつ返していくよ。公正証書
      にするのはもちろん構わないよ。本当にごめん。」

と、ここまで美しくすんなりいくかはケースバイケースですが、
こんな風なことって日常よくあることなのです。

執行認諾文言付の公正証書だったら
支払いが滞ったりすれば、債務名義になるので
強制執行もできます。

初めの契約では保証人も無し、利息も無し、遅延損害金も無し、
担保も無し、だったとしても、今回また改めて付けることができるのです。
また利息とかを前はつけていたけど、今回はなくすこともできます。
それに、債務の承認は時効中断の効力があるのです(民法第147条3号)

もし、あなたが、近しい人と金銭トラブルになっていた場合は
仕切り直しすることもできるので、
「ふうん。こんな方法もあるのか。」と
ちょこっと頭の隅に
おいといてくださいねっ。



今週のハカマダの目



去年からブログを書き始め、仕事バージョンと犬バージョンの2つを
書いてます。

「なんだか始めるはいいけど、大変かなあ。」
と当初は思ったのですが、
結構読んでくださるお客様とかいて、
「読んでますよっ」とか言われたりすると
嬉しいですし、書きがいがあるものです。

それにこの仕事日々いろんなことがあって、
(まあ、依頼内容は守秘義務があるので
詳細は私は書かない主義ですが。)
疲れてボロボロになったりした気持ちも
ブログを書いているうちに
整理できて元気になれたりするんですよ♪

仕事がはかどる特効薬かもっ♪

え?メルマガは特効薬ではないのかって??

メルマガは結構発行作業が面倒なんですよー(←いいわけ)





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え?後で悔やむ前にって?



さてさて、今日は最近相続のお仕事が多いので
久々にそっち系のお話などしようかな、なんて思ってます。

遺言って「もめないように書いておいた方がいいんだよね〜。」とか
いつつ、まだまだ元気だし、先のことだし、何より
遺言なんて書いたら死期が近づきそうで。。。」と結構書くのって
おっくうですよね。

「まあ、残った家族(相続人)で遺産分割協議してもらって
適当にやってくれればいいか。」みたいな感じでほっておく方も多いはず。

ところが、「うちの家族に限って。」とはまさにこのこと。
確かに昔は近所の原っぱで鬼ごっこした兄姉姉妹かもしれません。
それぞれ独立した家庭を持ってすでに長い期間が経過した今。
家庭の経済状況も違うし、考え方も違う。
しかもそれぞれ年を重ねているので
それなりの「頑固さ」「プライド」が出てきている。
かえって血がつながっているからこそ、お互い容赦ない言い合いに
なることも。

亡くなった方の財産は相続人で仲良くもらう。争わない。
「今まで有り難う。」という気持ちで財産を相続人みんなで分ける。
これが亡くなった方への何よりの弔いになるような気がしますので
あまりにも張りつめた空気が漂ってくると
そういった事を言及する場合もあります。
第三者の冷静な判断、言葉が
効果がある場合もあります。

しかも、一回争うとしこりが残ります。
それっきり会わなくてよい他人ならまだしも、
何かに付け接触しなくてはいけない家族であれば
なかなかそのしこりは消えないでしょう。

「遺言を書いておいてくれさえすれば。。」という話も何度も聞いたことがあります。

相続は計画的にというのもおかしいですが、
財産を残す方は、残される人のためにも
めんどくさくても、なんか不吉でも
生前に考えておかれることをおすすめします。


今週のハカマダの目


この前、犬の散歩を家族でしていた時のこと。
夕方だったせいか、鳥の群れが頭上をババ〜と
飛んでおりました。
そんなこと、珍しくもなんともないので
特に注意してみなかったのですが、
「きえ〜、きえ〜」と
聞いたこともない鳴き声の大合唱をはじめるではないですか。
多摩川が近いので野鳥のたぐいかと思ってましたが
よく見たら、
「!」
真黄緑で尾っぽが長いなんとも派手な群衆ではありませぬか。

「な、なんだ。あれ?」とたじろいでると
隣にいた家族が
「あ!新聞で読んだことあるぞ!飼っていたセキセイインコが
逃げ出して野生化してるという話!あれは、インコだっ」と
全部私に説明しながら叫ぶというサービスぶり。

よおおおく見てみると
確かに
セキセイインコ。。。。(ぽい)

セキセイインコ「きえ〜、きえ〜」
人間「・・・・・(恐)」
「クリーム(犬)とか食いちぎられそうだな。。。」
「目線をあわすな。」と
すごすごと逃げ腰で退散したのでありました。

インコ強し。




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 え?相続人がいないって?
        


ある人が死んだら誰かが相続するものだ。
というのが普通の感覚だと思いますが、
「相続人がいない」という場合もありえるのです。

そもそも日本では、相続人として

1)血族相続人 (1)→(3)の順位で相続

(1)子とその代襲者、再代襲者
  (子が死んでいたら孫、子も孫も死んでいたら曾孫)
(2)直系尊属(父母、祖父母など)
  (子、その代襲者、再代襲者がいない場合相続人となる)
(3)兄姉姉妹
  (子、その代襲者、再代襲者及び直系尊属がいない場合相続人となる)
   注)兄姉姉妹の代襲相続は、兄姉姉妹の子(甥、姪)まで。

2)配偶相続人

配偶者(夫・妻)

配偶者は常に相続人となる。
血族相続人がいる場合は、それらと同順位で相続。
血族相続人がいないときは、単独で相続する。


という感じで範囲がきまってるのですね。


しかし、亡くなった方(被相続人)が高齢で、
被相続人の配偶者・親・兄姉姉妹・祖父母・叔父叔母は
すでに全員亡くなっている。子供も孫もいない。

そんな場合で相続人ではないけど親戚である自分はいる、
もしくは、
親戚もおらず自分は全くの他人だけど生前交流があって
相続人はいないことはしっている、
というケースもあるわけです。


その方が亡くなられたのを
真っ先に知ったのが
なにかしらの縁があったあなたで
あなた以外に誰もその人を弔ったり、諸手続をしたりする人がおらず
当然あなたがそれらの費用をもっていたりすることもあるわけです。

いくら親戚であっても相続人でない人が
その人の預金をおろせるはずがありません。

「とにかく。こまった。」

この一言につきるでしょう。

そんなときは相続開始地の家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立」を
するという手があります。
この申立を相当と認めた場合、家庭裁判所は相続財産管理人の選任をし、
「管理人を選任した旨の公告」をします。

この日から2ヶ月以内に相続人が出現しない時は
管理人は「相続債権者・受遺者への請求申出の催告」の公告をし
相続財産の清算手続きに入ります。

その後、請求申出期間が満了しても、まだ相続人がいることが明らかで
ない場合は、家庭裁判所は管理人又は検察官の申し立てにもとづいて
「相続人捜索」の公告をしなければなりません。

相続人もでてこない、債権者への支払いをしてもまだ財産が残ってる。
そんな場合は、なんと相続財産は国庫に帰属するんですね〜。
(「特別縁故者の財産分与申立」があり、認められればその特別縁故者に
財産が与えられることもあります。)

しかし、「相続財産管理人選任の申立」には
相当額を予納させられますし、
相続財産の程度もあり、ケースバイケースですので、
そうなった時はよ〜く考えて、
よ〜く考えてもわからなかったら
専門家に相談するなど慎重に事を運んでくださいねっ



今週のハカマダの目

勉強って不思議ですね〜

「やれ!」と言われたら
「やだっ」とはねつけたくなるのに

「やりたい!」と思うと
「どうぞ」という人は周りに誰もおらず
日々仕事に追われる毎日。

そう。勉強は時間ある時にやるもんなんですね〜。

時既に遅し!
忙しくなると何故か
また勉強したくなるんですね〜。

実は、袴田をバージョンアップするために
勉強をしたいな〜とか
移動中の電車の中で
最近ふと思ってしまったのですが

「む。時間がないな(汗)」と
今思案中なんです。

まあ、仕事も勉強の一つなんですが。

だって。すぐ法律改正するし。
依頼はケースバイケース。
常に勉強しているんですよっ

具体的な事案なんて。。

テキストにはのってない!

しかも複雑にいろんな要素が組み合わさっている!


だからですかね。頭の回転早くなりますよ〜。

この仕事♪


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