運送事業許可

◎貨物運送事業を営むには国土交通大臣の「許可」または
国土交通大臣への「届出」が必要です。

貨物運送を営むためには、「貨物自動車運送事業法」を遵守しなければいけません。
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動
車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体などによ
る自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共
の福祉の増進に資することを目的としています。

一般貨物自動車運送事業許可制 他人の需要に応じ、自動車を使用して有償で貨物を運送する事業(特定貨物以外のもの)
特定貨物自動車運送事業許可制
特定の者のみの需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業(例:物流子会社が親会社の荷物だけを運送する)
貨物軽自動車運送事業届出制
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業


◎すでに許可を取られている事業主様は、こちら↓

貨物運送事業には許可が下りた後も色々と認可、届出、報告が必要です。
たとえば、営業所や車庫、休眠施設などの変更は「認可」をうけなくてはいけません。
事業用自動車の数の変更は「事前届出」を必要とします。

(1)事故の報告
(2)運行管理者選任・解任届出
(3)事業計画の変更の認可、届出
(4)運賃及び料金の変更の届出
(5)運送約款の変更の認可
(6)譲渡、合併、相続の、認可・届出
(7)営業報告書及び事業実績報告の提出


気をつけなければいけないのは、どれがどのような手続きを必要とするかという事
です!



何かお困りのことがありましたら、ご相談ください。
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