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:::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::

果たして「法律」と「娯楽」は共存できるのか?!
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 はじめまして、行政書士兼主婦の袴田です。2003年4月からHP上で「主婦必見!
お茶の間法律ミニ講座」と題して、主婦の方、法律初心者の方、法律系資格受験者
の方に、「法律と娯楽が共存」している世界で、「ちょっと得した気分」になってもらい、
「ちょっと笑えた」と言ってもらえたらこれ幸い、とばかりにいくつかご紹介してきまし
た。気に入っていただいた方に、わざわざHPを毎回見てもらう、というお手数をかけ
てはならぬ!とばかりに、「メルマガ」発行を思いつきました。その際に「主婦必見!」
という文言のために、他の法律初心者や法律系資格受験者の方に「用なし〜」なんて
解されるのを避けるべく、泣く泣く(本人は結構気に入っていた)タイトル変更すること
になりました。

 発行周期    : 週刊です。
 マガジン形式  : パソコン向け(ノーマルテキスト)です。
  
 内容は2部にわかれています。  
    
  第1部: 〜必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」〜
         法律用語って難しいですよね。なるべく「語り口調」で身近な法律を
  説明しています。時には「こんな法律もあるんですよ〜」的なご紹介
  もしていきたいと思います。
         なにしろ「法律」と「娯楽」の共存ですので、受験生だったらコーヒー
  片手に休憩時間にでも、主婦の方だったらちょこっと勉強をしたい時
  に、お気軽にどうぞ。

  第2部: 〜今週の主婦の目〜
         いつも何かが起こっている、いつも何か考えている筆者の周りの出
  来事、頭の中身をご披露します。笑ってやってください(注:たまに落 
  ち込みます)。


サンプル掲載しておきます。
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必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」 (マガジンID:0000110176)

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    必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」
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       〜え?愛犬が恥ずかしい思いをしている?〜  
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 前回(今回初めての読者の方には申し訳ないです・・・。よろしかったらHPのバック
ナンバーをご覧ください。)、「今週の主婦の目」で犬の散歩中、排泄物をある特定の家
の前や縁石に毎日のように落として立ち去る人がいるというお話をしたのを覚えておい
ででしょうか?我が事務所のHPを読んでくださった方から「犬の排泄物を持ち帰らず
に立ち去った場合、法律的にはどうなるのでしょうか」というご質問をいただきました。
                          
 「動物愛護法」第5条では「動物が人の生命、身体若しくは財産に害を与え、または
他人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」と規定しています。「努め
なければいけない」という文言は努力規定で「してはならない」という文言よりニュアン
スが弱いのであまり鉄面皮な飼い主さんには一蹴されそうですね。                    
        
 ですが、第7条には「地方公共団体の措置」として各地方公共団体が「動物の健康と
安全の保持」と「動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため」に条例を定める
ことができると規定しています。

 わが東京都にも「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」があります。その7条
6項には「公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、または損傷させない
こと」ときちんと規定してあるのです。罰則は「人の生命、身体若しくは財産が侵害」
され、知事に必要な措置(殺処分)を命ぜられたのにもかかわらずしなかった場合、
「一年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっていますが、殺さなければいけな
いほどの財産侵害でなければ適用されないでしょう。そんなケースはめったにないで
しょうから、殺処分は生命、身体侵害があった場合で、しかもきわめて危険と判断さ
れた場合でしょう。民法718条にも動物による損害を被った場合、飼い主に損害賠償
を請求できるとしていますが、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって飼い主
が保管していたときは例外であるとしています。狂犬病予防をしていない犬が人を
噛むことによっておそろしい病気が感染するのを防ぐため、犬に関する法律は主に
設けられているようです。

 わが世田谷区の保健所では、フン公害にお困りの住民に「犬の糞は持ち帰りま
しょう」という小さな看板を希望者に渡しているそうです。生活保健課衛生事業係の
ご担当は「やはり、いちばんは飼い主さんがマナーを守っていただくこと」とのことでした。
でも、もし自分の敷地内で、犬に排泄させて、しかも逃げていく人をみかけたら「東京都
の動物愛護条例7条6項できめられていますよ!」と注意するのも効果的かもしれません。
貼り紙するのもいい手です。 

  誰も見ていないと思ってもあなたの愛犬が見ています。あなたの愛犬はあなたの
マナーの悪さに穴があったら入りたいくらい恥ずかしい思いをしていることでしょう。
さあ、今日から心を入れ替えて、正しく楽しく犬を飼いましょう!

今回は登場する法律が多かったので説明が長くなってしまいました。
もうしばしのご辛抱を!

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〜今週のハカマダの目〜

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 今、私が切望するのは一日28時間制度(地球に願いを?)であります。一日があっという
に過ぎていってしまい、今日やろうと思ったことが全然できていない日々が続いています。
業務はパソコン、調べ物といったことが多いのですがこれが意外に時間がかかるのです。
昼間パソコンの前に座ったと思って気がついたら夕方になっていた(本人は一時間しかたっ
ていないように感じているのですが)、などザラです。あわてて犬の散歩です。そして晩御飯
のしたくがはじまり、合間に家事をやったり買い物したり電話をしたりメールをしたりとあっ
という間に深夜です。
 一日28時間、あと4時間あればいったいあなたは何をしますか?私は1時間は犬にじゃれ
て(犬がじゃれるのではなく私がじゃれるのです)、1時間は昼寝、2時間はたまっているビデ
オを見たり、ぼーっとしていたいですね。なんだかたいしたことをしないじゃないかとお思い
の方、違います。人間は少しでもやりたいことをやるとストレスが薄まっていくのですよ。
ストレスは怖いです。我慢すると、精神が常軌を逸脱する前に、体から壊れて行きます。
私も過去に軽く体を壊したことがあります。幸いにも大事には至らず今は元気ですが、
初めて入院をしたときはかなり凹みました。同室の人と「早くシャバにでたーい」と毎日
叫んでいました(うそです)。
 脱線しましたが、通勤帰りの電車の中でもいいですし、駅からの道のりでもいいですし、
寝る前の10分でもいいですし、子供が寝た後でもいいですから、一日一回は好きなこと
をしましょう!そしてリフレッシュして明日をむかえましょう!一日中好きなことをしている
人はどうなんだって?そういう方は、一日一回は自己鍛錬のため勉強するのも脳みその
皺が増えていいと思いますよ〜。 
                              



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