え?借りてないのに借金地獄?

 よく、暗いドラマで、これまた暗い主人公の父親が「いい人ばっかりに、
知人の連帯保証人になり、借金を肩代わりするはめになった。
そのうえ、地道にやってきた事業もたたむはめになり、よそに働きにでたが、
無理がたたって体を壊し、そのまま死んでしまった。」なんて設定ありますよね。
 あなたは「んな、おおげさな〜。」って思ったりしていませんか?
でもありえない話ではないのですよ。

 ということで、今回は「連帯保証人」のお話です。
何が恐ろしいかって、それは、「ただの保証人」が持っている
「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を連帯保証人は有していないのです。
え?何の意味がわからないって?あせらないでください。今から説明しますね!
 
催告の抗弁権 (さいこくのこうべんけん)(民法第452条)
債権者(この場合、お金を貸した人)が、まず保証人に対して支払いを求めてきた場合、 
私より先に、まず借りた本人(債務者)に請求してよ〜。」と主張することができます。
                                              
検索の抗弁権 (けんさくのこうべんけん)(民法第453条)
債権者が強制執行してきた場合、「ちょっと待ってよ!借りた本人(債務者)には返せ
る財産あるんだよ!ちゃんと調べたんだから!」と言いかえせます。
債務者に弁済の資力があり、容易に強制執行ができる事実を保証人が証明すると
債権者は債務者から強制執行しなくてはなりません。 
                                                       
 この二つの権利を主張できない連帯保証人はいくら借りた本人が
お金を持っていたとしても「払え!」と言われたら、何も言えず、
お金を支払わなくてはいけないのです。つまり「借りたも同然」の立場に置かれてしまい、
一番手の責任を負うのです。けして予備的なものではないのです。
 ちなみに連帯保証人は、保証人が複数いる場合、頭数で割った金額についてしか、
保証債務を負わないという「分別の利益」(民法第456条)も持っていません。
ひとりで全額払わなくてはいけません。
 
 知人に頼まれたからといって安易に連帯保証の判を押すのは危険です。
「でも、いいやつだし・・・。助けてあげたい。とりあえず、名前書いて判押すだけだし。」
なんて優しい方もいらっしゃるでしょうが、そんなときはふと冒頭の「ドラマの主人公の
お父さん」の行く末を思いだしてください。
 少し脅かしすぎましたが、実際は、連帯保証人の場合でも、まず借主に請求し、
借主が支払わない、もしくは逃げちゃった、なんて場合に請求することが多いようです。
でも安心は禁物です。連帯保証の判を押したら、「そのお金の分は自分が返してあげる」
くらいの覚悟が必要ですよ〜。

今週のハカマダの目

 さて、今日は「掃除の合理化」についてです。掃除ってキリがないですよね。
片付けても片付けても、その横で散らかしている人がいたりするんですから、
「やっても意味ない」と感じてしまう主婦の方も多いと思います。
でも埃って長い年月ほうっておくと、ちょっとやそっとでは取れないのです。
台所なんて料理の蒸気に含まれた油と埃が融合し、なんともいえないしろものが、
周りのタイルなどにべっとりついています。
知らない男性の方は指で触ってみることをお勧めします
(特にガスレンジ周りがお勧め!)。
ついていなかったら、あなたのお母様、奥様をギュッと抱きしめてあげましょう!
(気色悪がられて、喧嘩の種になっても当方は責任をおいませんが・・・)
 「やりたくない、でもやらないと家が傷みそうだし、家族もアレルギーになりそうだし。
極力簡単に掃除ができないか?」と言うのが主婦の本音ではないでしょうか。
 まだベテラン主婦の域に至っていないので、「発展途上」主婦の掃除方法として
聞いていただきたいのですが、現在の我家の掃除方法・グッズは下記の通りです。

1.充電式クリーナー設置 
これが便利、、その辺に立っているから いつでも気になったときにえる。            
食べこぼしする小さいお子さんや抜け毛がすごい犬がいる家は重宝すると思います
階段も箒状態で使える。

2.ウエットティッシュ 
テーブルや戸棚の上とか気になる埃がすぐふけます。
100円ショップでいっぱい買ってきて一部屋に一つくらいの勢いで置いて います。
                     
3.はたき        
これまた100円ショップに売っている。昔のとは違い静電気で埃を吸い寄せてとる仕組み。   
1週間に1度振り回すだけで埃は十分ばらまけ、あっ違いますね!、除去できます。          
           
この魔法のグッズ(?)を気がついたときに使えば大体の埃は取れます。
フローリングはまめに四方の隅の埃をとるといいですよ。
日々の埃はそこに蓄積されいくみたいですから。
 これでも面倒くさいという方!ご安心ください。
うちの主人曰く、「人は埃で死にゃーしない。」だそうです。
そう、死なない程度に掃除すればいいので〜す。


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え?婚姻は届出さえすれば戸籍にのらなくても有効なの?

 そうです。有効です。婚姻は「届出」により成立するのです。

 民法第739条では「婚姻は戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、
その効力を生ずる」と規定されています。
 その2項では「当事者双方及び成年の証人2人以上から、
口頭または署名した書面で、これをしなければならない」とされています。
 結婚をすでにされている方は、区(市)役所などへ「婚姻届」を出そうとした時に、
「証人を誰にしようかな〜。○○(親、友人)でいいか〜。」なんて思ったことを
思いだしましたか?
 あの時、あなたはカウンター越しのお役所の職員さんに「お願いします」と婚姻届を
だしたその瞬間、「既婚者」になっていたのです!

 なんと「婚姻届が受理された以上、戸籍簿に記入されなくても、その婚姻は有効に
成立する」という判例もあるのです!

 では、戸籍法では婚姻はどのように規定されているのでしょうか。
第74条では、婚姻しようとする者は、下記の事項を届出書に記載をして、
その旨を届け出なければならないと規定されています。

一、夫婦が称する氏
二、その他法務省令で定める事項
  (長くなるので全部はご紹介できませんが、初婚か再婚かとか、同居を始めた年月
   などです。)

届出義務者(届けなければいけない人)、届出期間(いつまでに届けなければいけないか)
はきめられていません。
 また届出地(届けるべき場所)は、通則の通り、「届出事件の本人の本籍地または
届出人の所在地(第25条)」とされています。

 そして、またまた判例で恐縮ですが、「本籍地または所在地でないところで届け出た
場合でも、受理された以上は婚姻は有効」とされているんです!

 皆さん、これでおわかりですね! 
つまり出した者勝ち!(誰に勝つのかという疑問は残りますが・・)ということです!


今週のハカマダの目

 さて、最近回復傾向にありますが、主婦には持病があります。
我家では「ストック症候群」と呼ばれています。
それは、洗剤とかシャンプーとか気に入ると、ついついストックを買い込んでしまうのです。
それにはわけがあります。買い物って時間がかかるのです。
(女性の買い物に付き合わされたことのある男性ならおわかりでしょうが・・)
ですから、なるべく回数を減らして、その分、ほかの事に時間をかけたいのです。
それが「もし、洗剤きらしたらどうしよう、明日は買い物行けないし!」ということになり、
ついつい一度に2個とか買い込んでしまうのです。

 ある日のこと、薬を探していた主人に「薬どこ〜」と戸棚という戸棚を探索されたとき、
洗剤やら歯磨き粉やらが詰まっているストック棚を発見され、
「すごい!いっぱい入っている!!!」とかなり驚かれてしまいました。
 前述の通りの言い訳をしたら、笑いながら、
「たとえ切らしてもちょっと我慢すればいい話。切らしても死にゃーしないよ。
(このフレーズ、前にも出ましたね・・)大体、そのうちあきちゃって、これ全部
使うかわかんないんだから、なくなってから買うようにしたらいいよ。
会社でいえば、これは「不良在庫」にあたる。在庫はなるべく少ない方が
健全なんだ。」となぜか「企業論」まで出てきてしまいました。
 それからというもの、買い物で、洗剤をつかむ度、「不良在庫、不良在庫」
という言葉が脳裏をよぎり、かえって時間がかかるようになってしまいました・・・。
というわけで、呪縛霊をお祓いするべく、ストック傾向を減らすことに
専心する毎日であります。 


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