え?離婚ってそんなに種類があるの?ーその(2)

前回は「協議離婚」についてお話しましたね。
え?忘れたって?う〜ん、困りましたね。。。
そんな方はバックナンバーをもう一回お読みください、と言いたい所ですが、
きっと「忘れちゃうくらい幸せ」な方なのでしょう!よかった!!

今回は「調停離婚」です。

◎離婚方法その2----「調停離婚」◎
協議離婚をしようと思って試みても、話がこじれてしまったりして
話し合いだけでは決着しないこともあります。

「じゃ、離婚訴訟だ!」と思う方もおられるでしょうが、
それは無理なんです。
「調停前置主義」といって、離婚訴訟をおこすためには、まず、
家庭裁判所において調停を申し立てて、「調停離婚」を試みなくては
なりません。

「裁判」とどう違うのよ〜、といわれそうですが、
あくまで「調停」は夫婦双方の歩み寄りが必要で、相手方が応ずる
姿勢がないと強制はできないので、離婚は成立しません。
裁判のようにおおげさなものではなく、調停委員会(含、裁判官)の方々と
当事者が話し合いをすると思ってください。
話しにくいことがあれば、別々に事情聴取されます。

また、裁判とちがって、離婚理由の制約はありません。

調停申し立てをすると、家裁から「呼び出し」があります。
調停は本人が出頭することが原則です。
本人が病気で出頭が無理な場合などは代理人に出てもらうことも可能です。
とはいえ、「調停成立」の時は、やはり本人が出頭しないといけません。

第一回目の期日は、裁判所で決められてしまうので、どうしても行けないときは
期日の変更もできます。
一回で決着することはまれなので、各回ごとに10〜30日ほどの間を
おいて何回か繰り返されます。

途中から「調停に出たら相手から嫌なことを言われた」とか
「調停申し立ては不当だ」との理由で出頭しなくなる人もいます。
そういう人には家裁の調査官が事情を調べて、不出頭の相手に
連絡を取り、「出頭勧告」をします。

これも無視して、出頭しないことに正当理由もないと、なんと「5万円の過料」
という制裁があるのです!

無事調停が成立すると「調停調書」が作成され、親権や金銭的なことに
ついての取り決めなども記載されます。

これで終わった!と思ってしまいがちですが、最後に
離婚届を提出(調停成立後10日以内)が必要ですので、
覚えておいてくださいね。


今週のハカマダの目

家事って手が荒れるんです。
主婦は結婚してからこのかた、外出ではハンドクリームをいつも持ち歩き、
(注:べつに手に持って歩いているわけではない)家にはあちこちに
ハンドクリームを置いています。

水を使うようになったからか、掃除で埃がついて荒れるのか、
なにがなんだかわかりませんが、冬なんて気がつくと血がじわ〜んと
にじんでいたりします。

爪も開業前は派遣で受付なんてしていたこともあって、きれいにマニキュアとか
していたりしたのですが、今はPCでダダダダと文字を打ったりするのに
なんの必要もなくなったので、マニキュアどころか短くしてます。
いや、というより、犬を飼い出してから爪ももろくなり、
自動的にポキポキ折れてしまうのです。
え?なんで犬が関係あるのかって?
主婦の手はワンコのガム状態にされているんですね〜!
ハミ、ハミ、ハミ、ハミ・・・・・・・(エンドレス・・・・)

電車でスカルプチュア(琴爪を反対につけたようなつけ爪)している
女性を見ると「きれいだな〜」とうっとりしてしまいますが、
「所詮、行政書士にも主婦にも縁のないもの〜」なんて
指くわえるだけにしておいてます。

男性にはあれ、あんまり、うけがよろしくないとのことですが、
やっぱり喧嘩したときに「ひっかかれたりでもしたら・・・」
って想像してしまうのでしょうか?

あ、そうそう、最後にきちんと言っておかないと!
主婦が「うっとり」指くわえたのは「女性」にではなく、
「つけ爪」にですよ〜!変な誤解はなしですよ〜!

あぶない、あぶない。


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え?離婚ってそんなに種類があるの?ーその(3)

さてさて、前回は「調停離婚」でした。
今回は「審判離婚」です。これも家庭裁判所ものです。
前回の「調停離婚」は当事者の歩み寄りにより話し合いが行われ、
家裁が合意に至るまでの手助けをするといったものでしたね。
ええっ?また、忘れたのですかあ〜?じゃ、「主婦の目」でも
読んでくださいねっ!飛ばしても許しちゃいます!

脱線しましたが、「審判離婚」は、
家裁が「う〜ん、これは調停は無理だな。
でも、このまま結婚生活を継続させておくのも、好ましくないなあ。
夫婦双方の公平を考えたら、離婚が望ましい!」と判断した場合、
職権で離婚させるものです。

「なら、調停がダメでも審判離婚できるんだ〜。」なんて早とちりは
いけません。「審判離婚」の件数ってとっても少ないのですよ。
年間100件に達しないくらいなんです。

調停が大詰めにきているのに何らかの事情で当事者が出頭できなくなった場合
とか、親権のことなどで早く決着をつけたほうがよいと判断される場合とか、
せっかく大筋は合意しているのに些細な問題でストップしている場合などに
「審判離婚」は成立しているようです。

「え〜!んな、ご無体な〜!」って場合は、2週間以内に
「異議申立て」をすれば、異議に正当な理由の有る無しにかかわらず、
「審判」は無効になります。

でも、実際は異議を申し立てるケースはほとんどありません。
「裁判所がそう判断したことだし、何より結婚生活もとうに破綻しているし」と
思って、家裁の審判に従う人がほとんどのようです。

審判終了後、10日以内にお役所に離婚届を提出する必要がありますので
注意してくださいね。その際、審判確定証明書と審判書の謄本も添付しなくては
いけません。

つぎは「裁判離婚」です。
少しは今回の内容覚えておいてくださいね〜!


今週のハカマダの目

相変わらず動物ネタが好きな主婦ですが、今回は「爬虫類」ネタです。
引越しをしたばかりで、まだ開業する前だった頃、主婦は「ガーデニング」に
凝った事があります。
夏なんてうっかり水やりをしないで会社に来てしまったら、
一日中、「ああ、うちの子(植物)大丈夫かしら?雨でも降らないかしらっ!」と
気になって、気になって仕方がありませんでした。
そして帰宅するやいなや、「ごめんね〜!生きてる〜?」と
よたよたになっている「うちの子たち」にジャ〜とお水をかけたりしたものでした。

そんなある日、ある寄せ植えに水をかけるとぴゅっとトカゲが飛び出してきました。
「!」とびっくりしましたが、「気持ちいいかしら?」とサービスでトカゲさんにも
水をかけてやりました(実は迷惑だったかも。。。)

土日は、主人が水やり担当をかってでてくれたので、これ幸いとばかり
一任していました。
するとある日、主人が家に戻ってくるやいなや「あの植木にトカゲが住んでる!」
とホクホクして報告するではありませんか。
「え〜?やっぱり?最近あそこに水やるといつも飛び出してくるの〜。」
「じゃあ、名前をつけよう!」という話になり、家族会議の結果、
というより主人が勝手に「××ちゃん(自分のあだ名)2号」とつけてしまいました。

その夏、かわるがわる水やりをしては「××ちゃ〜ん」とか「2号〜」とか
声をかけては水をかけていました。
しまいには「××ちゃんは、普通のトカゲと違って、小顔で手足が長い!」
とうちの子自慢までしてました。←親馬鹿

秋に季節が変わったころ、ある日突然「××ちゃん2号」はいなくなってしまいました。
いろんなところを探しましたが、どこにもいませんでした。
次の年に淡い期待もしたのですが、トカゲの「ト」の字もありませんでした。

その日からです。我家から笑い声が消えたのは。。。←うそ

でも結構まじで寂しかったのでした。。。


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え?離婚ってそんなに種類があるの?ーその(4)

さてさてさて、前回は「審判離婚」でした。
今回はついに離婚シリーズのラストです。
「裁判離婚」についてお話します。

協議離婚も調停離婚も無理だった。。。そんなときに裁判離婚をおこします。
でもなんでもかんでも裁判をおこせるわけではありません。
ちゃんと離婚の理由が「法定離婚原因」にあてはまらなくてはいけません。

「法定離婚原因」
1 「不貞行為」
  ・・・言うまでもありません。文字の通りです。

2. 「悪意の遺棄」
  夫婦としての「同居義務」「扶助義務」「協力義務」を果たさないわけに
  「悪意」が認められる場合。夫婦としての共同生活が維持できなくなる
  ことを知りながらその行為を行うことです。
  だから、「あら!うちは単身赴任だから、もしかして!」
  なんて勘違いしないでくださいね。正当な理由があれば該当しません。

3. 「三年以上の生死不明」
  この場合は、調停を経ずして、いきなり裁判をおこせます。
  行方不明というだけでなく、「生きているか死んでいるかわからない」
  状況にあることを指します。3年の起算点は最後に音信があったときです。

4. 「回復の見込みのない精神病」
  強度の精神病にかかっており、夫婦としての共同生活が困難なものを
  指します。ただしこれに関しては精神病者の今後のことなど、いろいろな 
  条件をクリアしないとなかなか認めてもらえません。

5. 「婚姻を継続しがたい重大な理由」
  1〜4以外で裁判所が認めた過去のケースがこれに該当します。
  ただ、一概に「暴力をふるったから」とか「浪費癖があるから」とか
  断定することはできず、個々のケースにより総合的に判断されて
  離婚が認められることになります。

最近では、有責配偶者からの離婚訴訟でも離婚が認められる
ケースもあります。別居期間が長かったり、未成熟な子供がいなかったり
離婚後の相手方の生活保障がきちんとされている場合などが条件です。

あ、そうそう、離婚訴訟は「家庭裁判所」にではなく、
「地方裁判所」におこしますので注意してくださいね。

それから判決が確定したら、10日以内に判決謄本と判決確定証明書
を添えてお役所へ「離婚届」を提出するのもお忘れなく。


今週のハカマダの目

最近、主婦のメルマガを読んでくださっているという方と
「はじめまして〜。あれ?もしかして「お茶の間なんたら」っていう
メルマガの・・・」って感じでお会いすることがよくあります。

大体の方が「ええ〜っ?想像していた人と違う!」とおっしゃいます。
「ん?なになに?」と問いただしてみたりすると、なんだか、
「まじめで暗い主婦が出しているイメージ」とか
「ほのぼの、のんびりのイメージ」とかそんなお答えがかえってきました。

あら?主婦はすっかり「おふざけ」モードのこのメルマガ、いつか意地悪な
法律家の方にいびられるのではと、ビクビクしていたのに。。。
まじめなんて!じゃ、もっとふざけていいのねっ!ワクワク! ←こらこら

あ、脱線しましたが、「じゃ、実際の私はどうなんですか〜?」って
さらに問いただしたりしたところ、「めちゃ、明るい!」という答えが
ほとんどでした。そして、「主婦に見えない。。。」とも。
つまり落ち着きがないのですね。。。

これからは「タクの主人は。。。。ほほほほほほ。。。。。」って
感じで、色っぽい大人の女を目指そうかしら?

多分無理。。。。。。


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