え?「嫁はつらいぜ」って?

あらあら、今回は過激な題名で、嫁姑問題ネタかっ?な〜んて思った方も
いらっしゃるかと思いますが、違いま〜す!

「相続」のお話です。
え?がっかりだって?袴田家の嫁姑問題の暴露かと期待したのにって?
残念ながら、うちのお姑様は天使のようなお方なのです。。。
関西にお住まいなので、そちらの方角に向かって、
日に4回は、「はは〜っ」ってひれ伏しているんですよ。
   ↑    ↑    ↑    ↑ 
さすがに嘘、あ、あとオヤジギャグ(母)でもないです。

脱線しすぎたので戻します。

「寄与分」制度(民法第904条の二)というのは、
相続人の中に、

「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付」
「被相続人の療養看護」
「その他の方法」により、

「被相続人の財産の維持または増加につき、特別の寄与をした人がいた」場合、
その人の遺産の配分は、「寄与分」として別に枠が設けられ、相続分より多く
相続できることをさします。

たとえば、兄弟の中でどちらかが、親の事業を長年手伝ってきた場合、
手伝った人には「親の財産を大きくしたという貢献があった」ということになります。
また、親の療養看護をずっとしてきた、なんて場合も認められます。

これは、まったく手伝わなかった人と手伝った人(上の例では兄弟)が
同じ法定相続分では不公平ということから生まれた制度なのです。

寄与分をいくらとするかは、相続人同士で協議して決めるのが原則です。
でも、協議が調わないときは、家裁で定めてもらうこともできます。

でもでもでもですね。
これって相続人の中だけに認められる制度なんです。
(例外として、相続人がいない場合、「特別縁故者」として、家裁の審判により
遺産をうけとれる場合があります)
お嫁さんがいくらお舅さんやお姑さんの療養看護をしようとも
「寄与分」としては認められません。
お嫁さんは相続人ではないからです。 ←旦那様が相続人です。

「え〜っ!お嫁さんって、かわいそう〜っ!」って思った方、ご安心ください。
被相続人さえその気なら、遺贈(遺言で遺産を与える方法、第三者も可)
とか「死因贈与(死んだら財産を与えるという契約を生前にする方法、
しかも、税金は贈与税ではなく相続税がかかるので安い)という
方法もあるのです。

なんだか、相続っていろいろ紛争の種がいっぱいでしょ。。。

被相続人のちょっとした配慮で、死後の骨肉の争いが避けられる
なんてケース、いっぱいあるんですよ。


今週のハカマダの目

また、「蜂」ネタでもよろしいでしょうか?
「えっ!!また、蜂かよっ!!」ってお怒りの方、お許しください。
ついつい自然のもの、美しいものに惹かれる主婦なのです。
読者の許可をとれたかも不明ですが、このまま突っ走ります。

先日、どうしてもその日に出さなくてはいけない「内容証明」があって、
近所の大きな郵便局に車をとばして駆けつけた時の話です。

いつもは近所なので、歩いて行っているのですが、何しろ急いでいたので、
「車だっ!」と格好よく(うそ)飛び乗って目指したのはいいのですが、
「でたよ〜。世田谷。。。」って、そう!いつもの歩いていた道は
一方通行なのでした。世田谷って細い道ばかりで、
「なんでこんな道が一通じゃないのっ?」って思うときもザラだし、
「ひゃ〜。ここも一通だ〜。」って思うときもザラなのです。

そこで仕方がないので、ぐる〜っと回って、やっとこさ、郵便局の駐車場に
車を止めようとしたところ、向こうからワラワラっと男の人が2,3人
両腕を上に大きく振ってこちらに向かってくるじゃないですか!
ウィンドウをさげて「あの。。。ここ止めちゃいけないのですか?」と
恐る恐る聞いてみたら、作業着を着たおじさんが、
「蜂に刺されてもいいなら、止めてもいいけど、見てよ。あれ。
すんごい蜂の大群があの木の周りにたかってるんだよ。」と
おっしゃるではないですか。

見るとほんとに「ここは養蜂場?」と見間違えるくらい何百匹もの蜂が
ブンブン飛んでいるのです! ←これは本当
「ひゃ〜。刺されるのはいや〜。」と思った主婦は、おじさんがうながした場所へ
命からがら車を止め、「あ、そうそう内容証明出すんだった。。。」と
中へ入り、無事発送手続きをとったのでした。

その後、駐車場の方へ戻ると5,6人の方々が、ニコニコ安堵の微笑みを
浮かべながら、建物の方へ戻ってくるのが見えました。
「あら?解決?」と思って注意してみてみると、例の「刺されてもいいなら」発言
おじさんは、空になったかと伺える殺虫スプレーをうれしそうに振っていました。

みると蜂はみごと数十匹くらいに激減しているではないですかっ!

おじさんはすごい。。。。
だって、おじさんしかスプレー持っていなかったのです。
おそらくあとの人は野次馬だと推察されます。
きっと1人で果敢に立ち向かったのでしょう!

でもでもでも、なんで主婦の行くところ、こう蜂が出現するのでしょうか?
ネタにはなるけど、やはり、怖〜い!!



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え?引越しするときは忘れずにって?

引越しするときに案外忘れがちなのが、お役所への届(転出、転入、転居)です。
筆者も、引越しは、結婚の時と、今の家に引っ越す時と2回していますが、
ただでさえ、忙しいのに、この手続き、結構面倒なんですね〜。

(1)違う市町村に引越しする場合
まず、「転出届」を「引越し前」に住んでいる所のお役所に提出しなくてはいけません。
海外に移住する人も出さなくてはいけません。

住民基本台帳法第24条1
「転出をする者は、あらかじめ、その”氏名、転出先及び転出の予定年月日”を
市町村長に届け出なければならない」

そして晴れて新居にお引越し完了!といった時点で、
そうですね〜、どんなに引越し疲れがたまって、やつれていたとしても
(筆者のことです。。あまりにも激やせしていたので、友人がおどろいた。。。)
「14日以内」に移転地のお役所に今度は「転入届」を出しにいかなければ
いけません。
海外から転入する方も同じですよ。

住民基本台帳法第22条1
「転入をした者は、転入をした日から14日以内に、
”氏名、住所、転入をした年月日、従前の住所、
世帯主についてはその旨、
世帯主でない者については世帯主の氏名及び続柄、
転入前の住民票コード、
国外から転入したものその他政令で定める
者については、このほか政令で定める事項”
を市町村長に届け出なければならない」

なお、転入するときは「転出証明書」を添付します。

違う市区町村に引越しされた方、2度にわたるお役所参りお疲れ様でした!

ではでは、一回で済む場合もご紹介します。

(2)同じ市町村内に引越しする場合
こんな場合は、「転居届」を出します。
でも、うっかり、「引越し後は忙しいから、先に出しちゃおう〜。」なんて
早とちりはいけません。

住民基本台帳法第22条1
「転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう)
をした者は、転居をした日から14日以内に、
”氏名、住所、転居をした年月日、従前の住所、
世帯主についてはその旨、
世帯主でない者については世帯主の氏名及び続柄”
を市町村長に届けなければならない」

だから、お買い物のついでに先にだしちゃおう〜って魂胆は無理なのですよ〜。



今週のハカマダの目

今日は動物ネタから離れて、人間ネタです。
それも、じゃ〜ん!主婦の「ママ」ネタです。
これがまた、全然主婦に似ていません。あ、逆ですね。
主婦がママに似ていません。
顔も、背丈も、性格も、髪質も、指の形も、ありとあらゆるすべてが似ていません。
OLの頃二人で旅行に行っても、同乗者の方に、
「あの、どういうご関係。。。。?」とおそるおそるたずねられる
くらい似ていません。

一体どんなヤツだって?
それはですね〜!すごいですよ〜!!
何しろ、夜、コンビ二に買い物に行く途中、歩きながら寝るという得意技を
持っているんです(しかし、なぜか無事たどりついているらしい)。
二人で歩いていても、なぜか、ふらふら〜っと道路の真ん中に
吸い寄せられていきます。
「あぶない!」って言ってグイっと引っ張って、戻しても、
またしばらくすると、ふらふら〜っと真ん中に吸い寄せられていきます。
タイヤがパンクして、ハンドルが取られて何度も何度も
修正しなくてはいけない事態を想像してください。
だから、一緒に歩くと、疲れて疲れて、あ、間違えた、
心配で心配で、たまりません。

ですが、なぜか交通事故にあったことがありません。
きっと神様が、あまりにも不憫におもって、
ママを危機から救ってくれているに違いありません。

昔は「もっとしっかりしていて、きれいに着飾って、ほほほほって笑いながら
午後の紅茶を飲んだりするような××ちゃんのママみたいな人がいい!」って
思ったりしていたのですが、結婚して少し離れてみると、
「あら!うちの○○ちゃん(主婦は父母さえもあだ名で呼ぶ)は
実は、元祖「癒し系」なんじゃな〜い!ずっとあのままでいってもらいたいわ〜!」
と今まで気がつかなかった、ママのよさに気がついたのでした。

主婦とママはすっかりお友達になってしまい、あちらも数十年前に
主婦を生んだこともお忘れになっているご様子です。。。。





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え?パスワードの取り扱いには気をつけてって?

さて、今日は、不正アクセスのお話です。

皆さん、これを読んでおられるということは、PCにはかなりお詳しいことと
お察しいたしますが、皆さんもパスワードそれぞれお持ちですよね?

このパスワード、うっかり取り扱いに気をつけないと、
大変なことになるんです。

例えば、他人のIDやパスワードを「無断」で使ったりすると、
これはれっきとした「犯罪」なのですね。

ちゃんと法律で規制されてるんですよ。

「不正アクセス禁止法第3条」
「何人も不正アクセス行為をしてはならない」

ちなみに、罰則は「一年以下の懲役又は五十万以下の罰金」です!

世の中便利になると、それに伴って、犯罪も増えてくるんですねえ。。。
皆さんもお知り合いだからって、「無断使用」はいけませんよ!
「××ちゃんと私は親友!!マブ達(←死語?)!」な〜んて、
トラブルの元ですから、くれぐれも注意してくださいね。
やるんだったら、ちゃんと許諾をとってからにしてくださいね。

あとは、他人のID・パスワードを「無断」で第三者に提供したりすることも
いけません。
これは「不正アクセス行為を助長する行為」となり、
第4条で禁止されています。

「不正アクセス禁止法第4条」
「何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号が
どの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、
又これを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係る
アクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者「以外」の者に提供
してはならない。
ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者
若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。

ですから、「あのねえ、××ちゃんのパスワードは△△よ。」な〜んて
他人に教えてもいけないんですね。

こちら側がやられるだけなんて思っていたら、知らない間に罪を犯してた
なんてことにならないように、皆さん、気をつけてくださいね!

PCは清く正しく使いましょう!



今週のハカマダの目

さて、今回は主婦ママに続いて、主婦パパです。

はっきり言って主婦にそっくりです。あ、またやっちゃいました。
パパに主婦がそっくりです。
え?性格がだって?と〜んでもない!!
顔だけです!顔だけ!!
え?なんでそんなに主張するんだって?
だって主婦パパはとってもおとろし〜い人なのです。 ←ちょいおおげさ

子供達が巣立つ前は、上げ膳据え膳状態のお方で、
(父親に「お方」はかなりおかしいが、父がこれを読んでしまったときの
惨事を想定して、怒りを和らげようという主婦のハカライ)

どんなに電話の近くに座っていてもとらないで、「おいっ!電話!」と
周りにむかってどなるだけといった感じでした。
「なんで、電話が鳴っただけでどなるのか?頭が痛くてベルの音が頭に
響くのだろうか?それとも足が痛くて立てないのだろうか?
それともサドで、単に人をこき使うということに人知れぬ喜びを感じでいる
のだろうか?」
と常に、主婦には「?」のお方でした。

おとろしいパパと天然ボケママを実家に二人っきりにするのは
大変不安でしたが、どうして、どうして、なんだか
うまくやっているではないですかっ!

パパはママに捨てられたら、やはりまずいと思ったらしく、
(そういったら、「いつでも離婚してやるっ」と言っていた。。。懲りないお方。。)
自分のことは、かなり自分でやるようになりました。

ママは、家に二人っきりも飽きるらしく、
「今日は、お謡い〜。明日は市の栄養のお仕事〜。
あさっては○○ちゃんとお台場〜。」と第二の人生(??)を
かなりエンジョイしている様子。

知らない間に「親」は育つってほんとですね!
あ、違うか。。。


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え?ご近所トラブルには気をつけてって?

ご近所トラブルには、民法に定められている「相隣関係」(境界に関するものとか
自然水の流れとか、隣の竹木の枝、根の剪除とかです)のほかにも
騒音とか悪臭とか名誉毀損とかプライバシーの侵害とか
いろんな問題があります。

皆さんも一度くらい「あそこの家は、いつも親子喧嘩していて、うるさい!」
くらいなら思ったことはあるのではないでしょうか?

え?筆者はどうだって?もちろん、思ったことはありますが、
「うちもうるさいと思われてたりして。。。」と思い直します。
つまりそう思えたということは
「受忍限度(わかりやすくいうと我慢の限界ってことです)」
を超えていないということなんですね〜。

たとえば、お隣さんがいつも深夜にドラムの音を「ダンダンダンダン」と
自慢げにやっていたとしましょう。
「う〜ん、うまい!」と感心した方は、筆者と同じ受忍限度を超えてません。

「あのやろお〜!毎晩毎晩、大きな音たてやがって!!
眠れなくて、気が狂いそうだ!そのせいで、仕事もめちゃくちゃだし、
まともな生活が送れない!もう、限界だ〜!!!」
と思った方は、受忍限度を超えていると思われます。

もし、あなたがドラムたたきのお兄さんに、
「損害賠償請求だ!」、
「(騒音の)差し止め請求だ!」と
行動をおこすときに、まず、考えていただきたいのは、
お兄さんの行動が、
「受忍限度超えていて(騒音防止条例などで基準をチェックしましょう)、
しかも、一過性のものではなく、継続している。それにより損害を受けている」
といったことにあてはまるものであるかということです。

すぐに頭にきやすい人、神経質な人は、特に気をつけてくださいね。
何しろお隣さんやご近所さんなのですから、もし、損害賠償請求をして
慰謝料をもらったとしても、ばったり道端で出くわす可能性が大なのですよ。
ですから、まずは自分の性格を「自分は人より気にしやすいタイプだろうか?」
と胸に手を当ててよ〜く考えてみて、今後の生活のことも考えてみて
から行動におこしてくださいね。

苦情をいうにも、まずは電話をしたり、たずねていったりして
こちらから下手にでて頼んでみるという形をとれば、
正常な神経の持ち主であれば、「申し訳ありません」と
心を入れ替えてくれると思います。

それでも、無視されたりした場合は、法的な手段をとることを考えてくださいね!

近隣トラブルは特に感情的になりやすいのでくれぐれもご注意くださいね!
変に恨まれて、かえって怖い目にあったら嫌ですよね〜!


今週のハカマダの目

主婦は実は帰国子女であります。
と偉そうなこと行ってますけど、日本人学校にどっぷりつかっていましたので、
英語がしゃべれないんですね〜。(カタコトなら、もち話せます)
今、思うともったいないことをしたな〜って思います。
今でこそ、「だいしゃり〜ん!」と元気な主婦ですが、
子供の頃は、クラス一、おとなしい女の子でした。←おおげさ
ですので、「外国人の学校!日本語通じない!こわい!」と
いうことで、親の勧めにもかかわらず、日本人学校に行ってしまったのです。

商社に入っても、銀行の受付しても、現在も、外国人の方と知り合う機会が
多く、そのたびに、
「あ〜、なんであの時に・・・」って悔やまれます。

語学をマスターするには、まず、外国人の友達を作れ!と商社時代の先輩から
教わりました。
なるほど、駅前留学以外にもそんな手があったか、と思いましたが、
なかなか、カタコトで会話しながら友情を築き上げるのは大変です。
しかも、在日の方はたいてい日本語が達者なので、
「Goog morning!」といっても、「おはようございます」と返事が返ってくる始末。
なんだか、超かっこわるい人って感じです。

本気で駅前留学を考えちゃったりする主婦でした。。。



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え?預かっているものを返さなくていい場合って?


そうなんです。普通、人の物を預かったりした場合って、返すのが当たり前ですよね。
でも、返さなくていい場合っていうのもあるんです。それも合法的に。

それは「留置権」(民法第295条)といいます。

留置権(民法第295条1)
「他人の物の占有者が、その物に関して生じたる債権を有するときは
その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる。
但し、その債権が弁済期に在らざるときはこの限りでない。」

たとえば、なんでもよいのですが、今私がこのメルマガを書いている
PCが壊れたとしましょう。
「あらあら、大変、修理しなくちゃ!」って修理屋さんに出すとします。
しばらくたって「修理出来上がりました〜。」って連絡がきますよね。
ところが、筆者の懐具合が、「がが〜ん!お金がない!!
でも、PCが無いと仕事ができないし、メルマガも書けな〜い!!!」
という不幸な状況だったとします。
「なんとか、交渉してPC返してもらおうっと」なんて、あわよくばって魂胆で
出かけていって、修理屋さんに「ダメ!絶対ダメ!お金はらってくれないなら、
返せません!」って言われる状況を思い浮かべてください。

「そんな〜!けちくさ〜い!」って思ったあなた、それは違います。
修理屋さんは、「留置権」があるのですから、その行為は
合法的な行為なのです。

ここで、筆者が「じゃ、今日メルマガ書いてすぐ戻すからさ。ちょっとだけ、
いいでしょ。」って言って、一旦返してもらったとします。
そうしたら、留置権は消えてしまうのです。
だから、修理屋さんは、そんな言葉にだまされないように、
「ダメったら、ダメ!」と筆者を追い返さなくてはいけません。

でもですね。修理屋さんにも義務があります。
「善良なる管理者の注意をもって留置物を占有する義務」があるのです。
これは民法第298条(留置物の善管義務)に規定されています。
つまり、ベストの管理をしなくてはいけません。

それから、筆者の承諾なしに留置物を使用、賃貸したり、担保に供すること
ができません。但し、保存に必要な使用はかまいません。

修理屋さんが、上記のような義務をうっかり怠ったり、違反してしまったり
した場合は、なんと、筆者は「留置権の消滅」を請求することができるのです!

皆さん、修理は、お金をためてから、正しく計画的に行いましょう〜。
ちなみに筆者は上記のような行為をおこなったことはありませんので、
誤解なさらないでくださいね〜。


今週のハカマダの目

主婦は、実はOLの頃は「オスマシ」系でした。←自称なのであやしい
しかし、今は見る影もありません。
昔の主婦を知っている人は、「何かあったのだろうか?」とも
思ってしまうでしょう。 ←別に思わないって。。。
実際、「変わったね〜」って言われます。

最近、知り合った人は、「昔はオスマシ系だったんですよ〜」と言っても
信じてくれません。自分で言うから益々あやしがられます。
女性としてはそこで、「うん!うん!わかる!わかる!」と
言ってもらったほうが嬉しいので、本音を言うと少し悲しいのですが、
でもですね、「オスマシ」と「おチャラケ」の両方を経験した主婦から言わせると
断然、「おチャラケ」の方が楽しいです!!!

「オスマシ」には「オスマシ」系しかくっついてきません。
二人、もしくはそれ以上の人数で「スマシ」ている状況を想像してください。
ねっ?つまんなさそうでしょ?

今度は夥しい数の「おチャラケ」が集まっている状況を想像してください。
あなたも「なんだか、あそこ、楽しそう〜。何話してるんだろ?」って
ついつい吸い寄せられちゃったりしませんか?

人によっては、おチャラケは、ただ「五月蠅い」としか思わない
かもしれませんが、このメルマガの読者に限っては、そういう方は
皆無に等しいと思われます。

人生、短いのですから、明るく楽しく生きた方がオトクです!

だから、主婦はなるべく多くの幸を得たいと思って、おチャラケているんですね〜。

あ〜、よかった、これで、いつものふざけた言動の言い訳ができた〜!

やれやれ。



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