え?こんなに愛していてもダメなのって?

あらあら、今回は一体どうしちゃったんだろ的な題名で、
「昼ドラかっ?」な〜んて思った方も
いらっしゃるかと思いますが、全然違いま〜す!

「ペット」のお話です。
いまや空前のペットブームですよねっ!
現代はいろいろストレスも多いし、人付き合いも減ってきて、みなさん「癒し」を
お求めのご様子。だから、ペットを飼ったりするんでしょうねっ!
ちなみに筆者は、うちのワンコに癒されているのではなく、
筆者がワンコを癒しています。あ、このネタは「主婦の目っぽいので」
次回のネタにでもしよ〜っと(どんなネタも無駄にしないこの根性、
メルマガ発行者には必須です)!

あ、前置きが長すぎました。本題に入ります。
例えば、皆さんがマンションに住んでいたとして、「どうしても今日ペットショップで
目が合ったあのチワワが飼いたい!」と思ったとします。
「明日、銀行でお金おろして買いに行こう〜」なんて考える前に管理規約で
ペット禁止と定められているか確認してくださいね。

「そんなたいしたキマリじゃないんじゃないの〜」なんてのは勘違いです。
ちゃんと「建物の区分所有に関する法律」っていう法律があるんですよ〜。
そこでは、まず、第6条で「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他
建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしては
ならない」と定められています。

つまりペット飼育に伴う「人への危害の危険性」「鳴き声」「悪臭」
「糞尿の不始末による不衛生」という問題があり、
マンションという一種の共同生活をしている以上は「共同の利益」
に反する行為はいけないのです。

また、第30条では、「規約」によってこの法律で定めらていないことも
規定できるとしています。
だから、あなたのマンションに「ペット禁止規約」というものがあれば
いくらあなたがあのつぶらな瞳のチワワを愛してやまないとしても
飼えないのです。

規約で禁止しているのにもかかわらず、ペット飼育をして、裁判沙汰に
なっているケースも多いのです。
でも判例では、ペット飼育禁止規定はその目的、現在の社会情勢等
からみて合理的であり、それによる不利益も受忍限度を超えないと解されている
としているんですね〜。

とほほ、チワワちゃんはお引越しするまでお預けなのです。。。。。

個人的にはワンコを愛してやまない筆者なので、「飼わせてあげた〜い」
のですが、いけないことはいけません。
ご近所づきあいのためにも我慢です。。。。


今週のハカマダの目

今日はちょっと神妙な話題で〜す。
あ、別に落ち込んでいるわけじゃないですよん。
傷ついていたりする人と話したりすると、おふざけ主婦でもいろいろ
考えたりすることがあるんですよ〜。

主婦が落ち込んだ時、呪文のように唱える言葉があります。
(おっ、座右の銘かっ?いやいや、そんなかっこいいモンではありませぬ)
それは、ありきたりの言葉ですけど、「笑う角には福来る」です。

「なんだ〜、そんな言葉が座右の銘か〜、たいしたことないなあ〜」って
思うかもしれませんが、本当につらいときにこそ笑っていなくてはいけません。
なぜなら、不幸な顔をしていると、幸せは逃げていってしまうのですよ。
背中にのしかかる疫病神がどんどん増えるだけなのです。
不幸な顔ばかりしていると次第に友達も家族もあなたを見放します。

これは、本当です。一時期、柄にもなく「私って不幸?」なんて落ち込んだこと
がありますが、気がついたら皆々様の「おいおい、いつまで落ち込んでんだよ」的
視線をヒシヒシ感じ、「げげ、まず。。。」と、早々に立ち直ったことが
あります。

だから、皆さんも辛いときはおチャラケまではしなくてもよいですが、
無理してでも笑ってみてください。
そして「私は大丈夫。笑う角には福来る。笑う角には福来る。・・・・・(エンドレス)」
と呪文を唱えてみてください。

そしたら?もちろん!いいことありますよ〜。ザック、ザックですよ〜。
というのは大げさですけど、いつまでも不幸な顔してるよりはイイこと来るのが
早いのは確かで〜す!


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え?特約にご注意って?

今回は、相談でもよくあるケースを題材にしちゃいました。
何を隠そう、いや、隠す必要もないことですが、ジャジャ〜ン「賃貸借の修繕費」
がテーマで〜す。

皆さんの中にもお部屋を借りたことがある方がいらっしゃると思いますが、
普通に生活していると、特に破壊行為を行わなくても、あちこち自然に壊れたり
してきますよね。

さて、そこでその修繕費用は大家さん(賃貸人)とあなた(賃借人)のどちらが
負担するのかということになるのですが、そこであなたが借りたときに交わした
契約書をじっくり見てみてください。

そこに「修繕費は借主が負担する」との特約条項がついていた場合、
この特約は有効であり、修繕費用はあなたが負担しなくてはなりません。

でもいくら特約で「すべて借主負担」とされていても、通常予想される範囲
の修繕だけなんです。とんでもない天災で修繕する必要があるときは
貸主が修繕しなくてはいけません。

そう、原則は、
民法第606条1
「賃貸人は賃貸物の使用および収益に必要なる修繕を為す義務を負う」
と定められている通り、大家さんが修繕する義務があるんです。
賃貸借の目的物を「使用にたえる状態」にしておかなければいけないのです。
しかし、大家さんの中には賃借人がきちんと故障した旨を報告しているにも
かかわらず、治してくれない人もいます。
そういった場合、賃借人は「必要費」もしくは「有益費」としてその費用を償還請求
できる場合があります。(民法第608条)

あ、そうそう、ちょっと一言。
特約がなく、原則通り、修繕は賃貸人の義務となっていても、
調子にのってなんでもかんでも直して貰おうというのも無理ですよ。

賃貸借の目的物が壊れたとしても、必ず修繕しなくてはいけないわけでは
ありません。
使用に差し支えない程度のものは、修繕の必要がないとされているんです。
つまり、「修繕しなければ、賃貸借契約の目的が果たせない場合のみ」
修繕が必要とされています。

賃貸借のトラブルって本当に多いのです。
皆さん、契約するときは、お目々を皿のようにしてじっくり契約書を読み込み、
お耳を掃除した上で、よくよく説明を聞くようにしてくださいね〜!

今週のハカマダの目

さてさて、ある日の夕方、ワンコのつぶらな瞳に見つめられるプレッシャーに
負け、仕事を一旦中断して、「夜散歩(通常、散歩は朝晩2回している)」に
出かけたときのことです。
「手短にすませて、あの仕事、今日中にやっちゃおう」との魂胆から
いつもの散歩ロードで手を抜こうとしていた主婦は、
いつも「ウー、ウォンウォン」と人が通るとよく吠えているワンちゃんの
おうちの前に差し掛かりました。

「ウー、ウォンウォン」
「あー、また吠えてる。いっつも元気だな〜。でも家の人も近所の人も
うるさいだろうなあ。」と思ったいなや、あることに気がつきました。
「あれ?○○ちゃん(よく吠える犬の名前)の声とちょっと違う。。。。」
あわてて(あわてる必要もないのだが)、あたりをグルグル見回すと
○○ちゃんはおうちに入れられているのか、姿は見えませんでした。
「じゃあ、あの鳴き声は?」
さらにグルグルグルグル見回すと、な〜んと○○ちゃんのおうちの前の
電線に烏がとまっていて、
「ウー、ウォンウォン」
「ウー、ウォンウォン」
とひたすら泣きまねしているではないですかっ!

「す、すごい。。。」しばし、自分のワンコの存在さえ忘れ、烏を見上げていました。

そういや、散歩中に話しかけられた見知らぬご婦人に
「うちにもワンコいるんだけど、いっつも吠えるから、烏が屋根の上で
泣きまねするのよ〜。」と微笑んでおられたのを思い出しました。

ちなみに私の友人は木に止まった烏がポテトチップスの袋を足2本で押さえ、
クチバシで袋を破って開け、うまいこと食べていたのを目撃したそうです。

恐るべし、烏。。。超、頭いい。。。。うらやましい。。。。


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え?返ってこなくてもあきらめるなって?

今回は、またまた相談でもよくあるケースを題材にしちゃいました。
皆さん、お部屋を借りたことある方はご存知と思いますが、
契約した当時に「敷金○ヶ月分」を払ったりしますよね。
これは礼金と違って、部屋を引き払うときに返ってくるもんだ、と思ってますよね。

でもですね。実際、この敷金から、「ハウスクリーング代、エアコンクリーニング代、
畳の張替え、ふすまの張替え、果てはクロスの張替えなんてものが差し引かれて
ほんのスズメの涙しか戻ってこないなんてケースよくあるんです。
もっとひどい場合は、「原状回復費として敷金内ではまかなえなかった」と
たりなかった分を請求されてしまったりするんです。

差額まで請求された人は「ゆるせん!」と大家さんと交渉したりするのでしょうが、
預けた敷金内ですめば、「ま、いっか〜。もめるのも面倒だし。」なんてそのままに
してしまったりする方もいらっしゃると思います。

敷金とは、本来、大家さん(賃貸人)にとっては、
「賃借人が家賃を滞納した場合、その分をそこから差し引いて精算できるもの」
であり、担保の性格があります。

逆に、賃借人にとっては、「家賃をきちんと払って、故意・過失による損耗も
なければ、原則、契約が終われば返ってくるもの」であり、一種の預金の性格が
あります。

ところが、現実は前出のような「新入居者の募集を目的とした再商品化の
リフォーム」的な大修繕がされてしまったりすることがあるんです。

本来は修繕義務は賃貸人にあります。
賃借人は「通常使用による自然損耗」に関しては、家賃ですでに支払い済
なんです。

契約書に「原状回復義務は賃借人にある」なんて特約があったとしても
あきらめないでください。

判例などにおいては、次の要件を満たしていなければ特約の効力は争われる
としています。

(1)特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が
  存在すること
(2)賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うこと
  について認識していること
(3)賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

ですから、もし、あなたが「敷金返還トラブル」に巻き込まれてしまった場合は、
まず「口頭で異議」をとなえ、次に「内容証明」、それでも無理だったら、
「少額訴訟」もしくは「通常訴訟」(もちろん本人訴訟でやらないと費用的に
赤字になります)を考えてください。

「え〜!裁判!?。。。不安。。。。」なんて思うかもしれませんが、
結構、「敷金返還トラブル」って多いんですよ。
だから、勇気をほんのちょっと出してみてください。

敷金はあなたの重要な財産なんですから。


今週のハカマダの目


さて、今日は、何回登場したでしょうか?
うちの愛娘のワンコのお話です。
ワンコが甘えん坊で、主婦がワンコに癒されるのではなく、
ワンコが主婦に癒されているというお話は以前したと思います。
「んな、うそくさい。」っておっしゃる方も多いことでしょう。。。
主婦だって他の人がそんなことのたまったら「この人、大丈夫かなー?」
なんて思いますもの。
でもですね。ほんとにうちのワンコはそのつぶらな瞳でいろんなことを主婦に
訴えてくれます。
「おやつくれないの?」
「お散歩はまだ?」
「これ、なあに?」
「何、食べてるの?」
「何話しているの?」
「!!!!!また、出かけるの!!!!!!」
という感じに大体表情でわかるんです。
主人が「ねえ、○○が変わった行動をしているんだけど。。」と言ったとします。
主婦、ワンコを見て「ああ、オシッコしたいのよ。」
主人「すごい。。。よく○○の思ってることわかるね。。。」
とまあ、こんな具合です。

本当に仕事で外出が立て続くと、
「ザ・薄幸の犬」さながらの表情をして、眉毛(ないと思ってる方、
うちのワンコにはあるんですよ〜)が「へ」の字を書いています。
そして、「ごめんね〜」と出かけてしまうと、帰ってきてから
「茶色い落し物」攻撃にあいます。

これを言うと、聞いた人が「まあ。。。(この人頭大丈夫かしら)」って
感じになるのでここに書くが迷いましたが、なんと主婦は就寝前に
ワンコを赤ちゃんのように立て抱きにし、頬を寄せて子守唄
を歌っているんですね〜。

こわいですね〜。

でもワンコはうっとりした表情で眠りにつくのでした。めでたし。

  



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