え?プライバシーの侵害はダメよって(戸籍−父母の続柄欄)?



相続関係のお仕事が筆者は多いわけですが
相続の手続きで必ずといってよいほど必要なのが戸籍です。
で、今日はその戸籍に関するお話です。


子供には結婚した男女の間に生まれた嫡出子と
結婚していない男女の間に生まれた嫡出でない子(非嫡出子)がいます。

従前のお話をまずしましょう。

戸籍の中で「父母との続柄欄」という欄があり、
そこに「長男」とか「長女」とか「二男」とか「二女」か
書いてあるのですが、それは嫡出子のことでした。

しかし、非嫡出子は「男」もしくは「女」と記載されていたのです。

この件で、東京地方裁判所の判決において
「戸籍においては、嫡出子と非嫡出子が明確に判断できるように記載することが
要請されているが、国民のプライバシー保護の観点から、
その記載方法は、プライバシーの侵害が必要最小限になるような
方法を選択し、非嫡出子が強調されることがないようにすべきであり、
現行の続柄欄の記載は、戸籍制度の目的との関連で必要性の程度を超えており
プライバシー権を害している。」との判断が示されました。

これにより
平成16年11月1日に
「戸籍法施行規則の一部を改正する法務省令」が施行され、
非嫡出子の出生届を提出する場合、父母との続柄欄は、
父の認知に有無にかかわらず、母が分娩した非嫡出子の
出生の順に、「長男(長女)」、「二男(二女)」・・・・
と記載されることになりました。


また既に戸籍上記載されている非嫡出子の
続柄欄に「男」もしくは「女」と記載されている方は
本籍地の市区町村役場に申出をすることにより
それを「長男(二男)・・・・」又は「長女(二女)・・・・」等に改める、
つまり戸籍の記載を更正することができるようになりました。


この改正を知った時、
筆者は「とてもよい改正だ。」と思いました。

結構知らない方多いのではないかなぁ、と
思って、今回メルマガにしてみました♪



今週のハカマダの目


忙しくても、
季節の移り変わりって目にとまります。

「お。あそこの家のあの花が咲きそうだ。」
とか
「ひえ。庭の木。。あんなに枝が伸びてる!いつのまに〜。」
とか
「おお。毛虫が向こうから歩いてくる(嬉しくはありませんが(汗))」
とか
「あら。今年もトカゲがやってきた♪(これは毎年楽しみ)」
とか

結構気がつく性質なんです。


なんだか「みんな、みんな生きている〜♪」
という感じがしてとってもいいではないですか。

しかも、人間と違うのは
「手抜きな花」とか「根暗な毛虫」とか「意地悪なトカゲ」とか
いなそうじゃないですか。

細胞というか、脳みそというか
(理系でないのでよくわからないのだけど)
進化の問題なのかなぁ。

「とにかく自分が生きるために必要最大限生きる!」
という行動パターンに沿って生きてるから
弱肉強食とかはあるけど
なんかそれも自然の摂理だし。
「意地悪」とかいうレベルではないのですな。


でも。。

「だらけた花」とか「怠慢な毛虫」とか
いたら
それもそれで見てみたいなぁ。


「ったく。かったるくて咲いてらんないわよ〜」みたいな(笑)




 
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え?許可がとりたいって?


「なんなんだ〜。この標題は〜!」
という声が聞こえてきそうな感じですが、
本日はちょっと夏休みバージョンということで
いつもと趣を変えてみたりして。

行政書士といえば
許認可申請など専門にしている人も多いですが
ご商売をしていない人には
「許認可」って
あまりなじみがないですよね。

でも会社や個人で事業をやってる人に
とっては

「取りたくもないのに
取らないと仕事にならない。」

のが許認可です。


許認可制にしたということは
その昔、規制がなかった頃
色々な問題があったからというケースが多いです。


人間はある程度「規制」という枠にはめこまないと
ずるいことしたりするものなのですね(泣)

筆者も一行政書士であるので
やはり許認可が取りたいなる相談や依頼がきます。

中には
「許可要件が整っていないので現段階では難しいと思います。」
というお返事をする方もいます。

「そこを何とかっ」

と御願いされたりするのですが、
やはり一士業でありますので
「不正」はできません。


ただし、許認可のプロであるだけに
「こうすれば許可要件クリアしやすいですよ。」
とか
「今はだいぶうるさくなくなって、誓約書書けばOKですよ。」
とか
そういったアドバイスができるのです。

そういったプロならではの
知識とかコツとかは結構馬鹿になりません。


それはどの士業にでもいえることです。

士業とはそういうお仕事なのですねっ。



今週のハカマダの目

ようやく暑くなったと思ったら
もう秋がすぐ近くに!


ざんね〜ん。

今年は
夏が大好きだったのに
あまり堪能できませんでした。


とほほ。


ということで
炎天下、「業務」のついでに「愛犬の散歩」をして
時短をしようということで
「炎天下でもついてくるいじらしい愛犬」と
畑のわきの道を


「クリちゃん。あっついねェ〜。」

とか
かなりわかりきった台詞を
はきながら

「ハアハア」

言いながら飼い主を見上げる犬と
夏を無理矢理
感じている袴田でした(笑)


皆様も夏ばてにはお気を付け下さァ〜い♪




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え?私はいりませんよって?(遺留分の放棄)



またまた相続ネタですみませんっ
でも結構需要があるもんですからお許しを(汗)

いきなりですが、
実際問題こういうことってありますよね。

「家が事業をやってるし、
お兄さん(お姉さん)が継ぐことが決まっているし、
自分は昔からお兄さん(お姉さん)任せでノータッチ、、、
っていうか、めんどくさいのでかかわりあいたくないなあ。
お兄さん(お姉さん)が全部やって欲しいなあ。」

もしくは

「自分は高収入で生活は安定してる。
実家にはいくばくか資産があるが
兄(姉)が昔から両親の世話をしているし、
親の財産は兄(姉)が全部相続すればいい。」


みたいなことって聞いたことありませんか?


でも、どんなにいらなくてもご両親のどちらかが
亡くなったら、この場合、
配偶者と子供が相続人になるのですから
相続人として
「遺産分割協議」に参加し、
実印用意しろだの、
印鑑証明書何通用意しろだの
土日の何時に実家に来いだの
色々と協力が必要になるわけです。

協議でゼロ分割(自分がもらう金額は0円)
ももちろんできますが、いずれにせよ
協力をしなければできません。


だったら
いっそのこと
親が生きている間に
「相続の放棄はできないものだろうか。」
と思ってしまいますよね。


残念ながらできません。


ただし遺留分の放棄はご両親がまだ
お元気な時からできます。
方法としては、
ご両親に「お兄さん(お姉さん)にすべての財産を相続させる。」
旨の遺言をかいてもらう。


自分は、家庭裁判所に「遺留分の放棄の許可申立」をするのです。

家庭裁判所は

@遺留分の放棄が本人の自由意思に基づくものであること。
A遺留分の放棄に合理性・必要性があるか。
B遺留分の放棄と引き換えに贈与等の代償給付がなされたか。

などを許可基準として許可をあたえると言われています。
その中でも特に@とBが重要視されています。


親や兄姉によって
無理強いされていないか、など
本人の利益が不当に害されておらず
本当に自分の意思によるものかどうかが
審判よって決定されるわけです。


なお、相続人の1人が遺留分の放棄をしても、他の相続人の遺留分には
影響しません。
被相続人(この場合は親)が自由に処分できる(自由に誰それにあげられる)
財産が増えることになります。


また遺留分の放棄をしても、依然として相続人でありますので
親が借金を多く残した時には要注意です。
その時は相続の放棄をしましょう。


今週のハカマダの目


いやはや。
なんだかこの仕事続けてると
意外なつてで意外な仕事が。


同級生が2年前くらいに
ある団体の名簿に載ってる私を発見して
「久しぶり!元気?行政書士やってんだってー!?」
なるメールをくれました。

その方とはそれっきりでしたが、
2年後、その方と仲良しの方(やはりその方も同級生)
から問い合わせのメールが。
どうやら、2年前にメールをくださった方から
「○○(袴田)が行政書士をやってるらしいよ。」
と聞いていたようです。


この仕事長く続けてると
思いもよらないところで

「袴田 = 行政書士」

と認知されていて
ある日突然依頼が来たりするので
おもしろいんです。

袴田は一応、
開業のご挨拶はがきをごくごくわずかですが出しました。
が、実は近しいところでは
営業ベタで
あんまり宣伝しておりませんでした。


が。なぜか
知らないうちに広まってる。。。。


むむ。

これまた不思議な現象なり。


いつも袴田の周りでは不思議現象が起きている!?



あ。超常現象ではありませんので
大丈夫です。


まったくの一般人です(笑)





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 え?会社をなくす方法って? 〜会社の解散・清算〜
        

人間がこの世から消滅する方法。それは死亡ですが、
会社の場合は解散・清算を経て消滅します。


今回のメルマガは
会社を作ってみたものの・・・・

「やっぱりまだ早かった。」
とか
「やっぱり個人事業の方が気楽だ。」
とか
「やっぱり経費がかかりすぎる。」
とか

特に債務超過でこのまま行くとそのうち自己破産?という状態ではないけど
「やっぱり会社いらないかも。」という会社は
その法人格を自発的に消滅させる方法として
通常清算という方法があります。


会社法施行前は
裁判所への届出があったり(実際には裁判所が関与することがあまりなかった
ため廃止)、官報に解散公告を2ヶ月内に3回以上も
掲載しなくてはならなかったりと現在よりも手間とコストが
かかりました。

そう!今はだいぶ手続き的にはシンプルになったのです。


まず株式会社の解散・清算手続き(清算人1人)のおおまかな流れ
はこんな感じです↓


@ 株主総会で解散の決議。清算人の選任(法定清算人や定款で定めている場合は就任)。

A @の事項を登記。

B 清算人は就任後遅滞なく、会社の現況財産を調査し、財産目録貸借対照表を作成。

C 債権者への公告(2ヶ月以内に1回でOK!)。わかっている債権者には通知をする。

D Bの財産目録等を株主総会に提出又は提供し、承認を受ける。

E 税務署に解散届、申告書提出。

F 債務の弁済・債権取立・財産処分等債権債務整理。

G 残余財産の確定したら税務署へ申告。

H 残余財産の分配。

I 清算事務が終了したら決算報告を株主総会に提出又は提供し、承認を受ける。

J 清算結了の登記。



え。どこがシンプルになったんだって!?
これでもシンプルになったんですよッ

ほらよくいうじゃないですか。
「作るのはたやすいけどなくすのは大変。」って。
作ってしまったからにはそれなりの「責任」ができるのですから
ちゃんと責任をとってから消滅させるのが社会のルールなのです。



今週のハカマダの目


パソコンは24時間とはいわないけど
いつ何時でもついてるし、そばにあるのが通常になってきました(笑)


商社にいたときも会社にいる間は何台ものパソコンを使っていましたっけ。
ですがしばらくパソコンとは関係ない政府系銀行の受付とかやっていたもの
ですから、開業準備の時に購入して

「あらッびっくり!」


数年の間にすっごい進歩(汗)


「はや〜い!きれ〜い!おもしろ〜い!」


と喜んだのはつかの間 → ブランクが大きすぎ、目が疲れて嫌になる。


ところがところが
開業当初からネット営業したものですから


あれよあれよ


という間に

「ふりむくと君(パソコン)がいる」

もしくは

「いつもそばに君(パソコン)」

もしくは

「帰れば君(パソコン)が待っている」


みたいな生活になり、
なくてはならぬ存在になりました。


う〜む。

上のくだらないコメントの中の
(パソコン)は(愛犬)に置き換えられるな(感心)


ちょっとバタバタしていて
今週の主婦の目は疲れてるなァ


よし!元気だしてまた仕事がんばるぞー(^O^)/








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