え?戸籍の再製って?

戸籍って子供ころは親がとって手続きしてくれるし、自分でとったりするのって
就職とかパスポート取得とか結婚の際ぐらいなもので、
結構大人になってからじゃないでしょうか。

そこで大人になった気分で(ならないっつーの)自分の戸籍をとってみたら
「ぎょっ!」名前がちが〜う!なんて事もありうるわけです。
そりゃ、人間のやることですから、間違いがまったくないことはありえません。

そこで、

○これが親の「届出」間違っていた場合→

面倒ですが、家庭裁判所で許可をもらって訂正します
(戸籍法第113,114条)。

○戸籍係さんが間違った場合→

区長(市区村長)さんに管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、
戸籍の訂正をしてもらいます。
軽微な誤記で市町村長が職権で訂正できるものもあります。

そこでそこで戸籍に訂正箇所があるって嫌だなんて人も中にはいますよね。
たとえば、勝手に婚姻届出されてしまった人で婚姻無効の判決を得た場合
戸籍を訂正をしますよね。
でも不本意に婚姻届をだされた事実が朱線で消されてあっても載っているって
嫌ですよね。

そこで平成14年に戸籍法が改正になり、
「当該戸籍に記載されている者から、当該訂正に係る事項の記載のない
戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について
必要な処分を指示する。」(第11条の2第2項)と定められました。

つまり、朱線で消した訂正箇所がない戸籍を再製できるようになったのです。

念のためなんでもかんでも出来るわけでありませんので、ご注意を。



今週のハカマダの目

自分の目が信じられないってことありますか?
人生でそんなことはあんまりないでしょう。私も覚えているのは一つくらいです。
え?どんな場面だったかって、ふっふっふっ、それは秘密です。
そんなことはどうでもよくて、この前、人生2度目の自分の目が信じられない
ことがありました。

ある晩、外出しようと外に出たら、隣の家の駐車場から動物の陰が。。。
どうやら道路を横断しようとしている様子。
「野良猫かな?」と思ってじ〜っと目で追っていたのですが、
どうもシッポが猫と違うし、足が短い、胴体のシルエットも猫のしなやかさがない。。
「ずんどうな短足な猫?」とさらにじ〜っとみておりましたら
向かい側の門灯に彼女(勝手にメスにする)の顔が写ったのです。
なんだったと思います?

はじめて実物みました。。。

あれは、、そう「ラスカル!」です。
再放送とかでみたことないでしょうか?あらいぐまラスカルです。
いや、アライグマではないかもしれないのですが、そっくり。

あまりにもびっくりしたので、
「最近忙しかったからなー。疲れたんだなー。私。」と
あまり考えないようにしようと思いましたが、性格上無理でした。
次の瞬間、ラスカルを追いかけていました。
が、ぶっちぎられました。

うーん。残念です。

世田谷でアライグマ?を追っかけたのは私くらいなもんでしょうか。

ちょっと人にいうと「嘘くさい」と疑われるので、メルマガに書くのも
ためらってました。しかし、血がつながっている親ならば、、、と
実家に行ったときに話してきましたら、
「あ!それハクビシンじゃない?」と全然驚いてないではありませんか。
捨てられたハクビシンが増えたなんてニュースもあるとか。
(うちの親の話なので真相は不明です。あしからず。)
飼われていたハクビシンか高尾山のハクビシンかは不明ですが、
どうやら動物の都会進出ははなはだしいようです。まけそーだ。

ちなみにハクビシンはタヌキ科でもアライグマ科でもないそうです。
ジャコウネコ科だそうです。

ほう。猫と見間違えたとは我が目もまだまだ行ける?なんつって。





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え?お洒落なバーを開きたいって?


お洒落なバー、いいですねェ。
最近めっきり行く機会がなくなりましたが。。。
あ、そんなことはどうでもいいですね。

今日は、バーやスナック、居酒屋さんをを開きたい方に注意していただきたい
法律をお知らせしたいと思います。

バーやスナックなどで深夜まで営業するつもりのない方はOKなのですが、
せっかくやるんだから、「午前0時まわっても営業したい!」なんて方は
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」を管轄の警察
(警察経由、都道府県公安委員会)に届出なくてはなりません。

え?知らなかったー、では、すまないのです。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称、風営法です)
の第33条の1項にもちゃんと規定されているんです。

「そうか!じゃあすぐにでも届けようっと!」と言ったあなた。
すばらしい。その判断は正しいのです。
ですが、店舗を借りる前に注意して頂きたいことがあります。
そこの地域が規制地域でないかどうか調べなくてはなりません。
うっかり「この辺に遅くまでやってるバーがあるから平気、平気」なんて
アバウトな考えはいけません。
昔は営業OKだった地域で既に営業してた人は、現在その地域が「営業禁止区域」
なっていても、既得権で引き続き営業を営む事ができるのです。

商業地域でも、ちょっと一本道をそれると、住居専用地域になったりするので
きちんと調べてから店舗は借りましょう。

地域OK!じゃあ届出へっ。。おおっと、ちょっと待ってください。

落ち着いてください。まだです。
この届は、保健所の飲食店の「営業許可」を前提としているんです。
そっちが先ですよー

無事受理してもらったら、ちょっと気をつけて頂きたいことがあります。

深夜における営業をする為には、お店の構造及び設備に関して
技術上の基準が定められており、それを維持しなくてはなりません。
照明や騒音・振動も基準が定められており、それにあった構造・設備が
必要となるのです。
カラオケなんか特に音量を気をつけてください。

また深夜に客引きをしたり、18歳未満を午後10時から日の出までの時間、
接客をさせたり、客として立ち入らせてはなりません。

お酒が入ったお客様を制止するのは、なかなか大変でしょうが、
節度は保たないといけないのです。

お客様にも理解して頂き、健全な営業の心がけ、御願い致します。


今週のハカマダの目

最近の傾向。お客様が近くの方が多い。
、、、、ので、結構外出するとばったりお会いしてしまうことも多いです。
仕事モードの時は眉間にしわ(おお、こわい)状態で考え事をしている時もあるし、
飛脚状態で大股で階段を2段飛び(うそ、ちょっと脚色)している時もあるし、
プライベートでは、犬を転がしてる時もあり、スーパーの袋をガサガサさげている時も
あるし、結構かっこうわるいかも?なんて思ってる袴田であります。

初めは気にしてましたが、意外にお客様は気にされていないみたい。
(と都合よく取る私)
というのは、猪突猛進系な袴田は、何かに気を取られて、
気がつかなかったりすることが多いのです。
有り難いことに、「ああー♪袴田さんだー」と肩をバーンとたたいて頂いて
やっと気づいたりするのが日常茶飯事です。
で、もし「おお、こわい。袴田さんが、人をなぎ倒しそうな勢いで走ってきた。。」と
感じたら、お客様は声をかけることもなく、思わずよけることでしょう。

で、思ったのですが、実はご依頼中のやりとりでも
「おもしろい」「強い」「勢いがある」と
評価していただくことが多いものですから、きっと
外で見かける袴田はイメージそのままなんでしょう(いいのか?たらり)

本当は、これでも法律に携わってるものとして、ちょっとは威厳のある風に
したいのですが、、、、
どーも、頭にスイッチ入ってしまうと、、、、素がでてしまって、、、、

年取ったら、もうちょっと落ち着くかなあ。
うん、きっとそうだ、なんて思ってるんですよ。最近。
そう、これはもう、時の流れに身を任せってやつですよ。

あ、テレサファンの方、ごめんなさい。




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え?全員押さなくてもいいんだって?


今日は印紙のお話。
契約書とか領収証とかに印紙ってよく貼ってありますよね。
皆さんもよく目にするかと思います。
でも印紙に印鑑で土台の文書と重なるように判が押されているのには
気がつきましたか?
ビジネスマンやお店をやっている方ならすでに
「消印でしょー?そんなのやってるよー。」という方も多いでしょうね。

そうあれって消印なんです。
なんでそんなことしなくちゃいけないのかって。
それは印紙を再使用させないためなんですね。

そもそも印紙をなぜ貼るかというと、印紙税法の定めにより
決まってるからなんです。
財産が○○さんから▲▲さんに動くような契約書を作ったりした際に
国が税金を徴収する手段として印紙を貼ることを義務づけているのです。
だから印紙を貼る様義務づけられた文書に印紙を貼らないと脱税に
なるわけですが、法律行為の有効性には印紙は関係ありません。
印紙が貼ってないと脱税にはなりますが、それだけで契約は無効には
ならないのです。

ようするに印紙を貼るのは納税のためで、一回納税に使った物をまた
はがして使うということは、脱税になるということなのです。
だから消印をさせることによって脱税を防止してるんですね。

ちなみに契約書とかって当事者双方が所有しあったりすることが多く
2人だったら2部とか同じ物を作成しますが、
それぞれに印紙を貼らなくてはいけません。
もちろん消印も。

ちなみにこの消印ですが、
「作成者、その代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で
消さなければならない」と定められています。
判だけとは限らないのですね。

また2人以上の者が共同して作成した文書の場合は、作成者のうちの
1人が消すこととしても差し支えないとされています。
「全員が押さなきゃいけない!」と目くじらたてる必要もありません。

では、消印の心得ができたとこで、

はいっ!深呼吸してェ〜

「印紙の彩紋にかかるように、文書と印紙双方にかかるように、
はっきり鮮明に消しましょう!」


あ、気をつけていただきたいのは、なんでもかんでも消印してはいけません。
たとえば何かの手続きで印紙を申請書等に貼る場合があります。
登記の時の登録免許税なんかがそうですが、
「消印をしないでください」と書いてある場合があります。
それは深呼吸しても、そこまでで思いとどまって決して消印を御自分で
されてはなりませぬ。



今週のハカマダの目


私は人が気にしないような所が気になることがあります。
たとえば仕事とかでもそうですが、
「うむ。どうしてこれはこう決められてるんだろう。」なんて些細なことが
気になることがあるわけです。
なんでもかんでも気になるわけではないのですが、
実務上サクサク何も考えずにやっていても
ある日突然、上の例で言えば「どうして消印はするのだろう」とか
思ったりするのです。
そこで調べる、聞きまくる、教えてもらう、発見!
すごい!これも法律で決められてるんだっ!とよく初めの頃感動しましたっけ。

そうなんです。
この世の中、いろんなことが法律で決められてるんですね。
いやはやびっくり。

法律もただ「あれをしてはいけない」とか覚えるのだけでなく
なんで禁止してるのかな、とかなんで義務づけられてるのかな
なんて理由まで覚えると「な〜るほど〜」という感動が
生まれるわけです。

え、そんなもんで感動しないって?
こまりましたねえ。法律でなくてもいいんです。
どうしてこんな細い道なのに朝夕は車が多いのか、とか
どうしてうちの犬はこっちの道のこの塀のこの辺りをいつも嗅いでるんだとか
頭の中に「?」マークを抱くと結構脳みその活性化になるような
気がします。

あんまり「なんでもよし」とか「まわりのこと?きにしないねー」だと
どんどん脳みそが退化してくような気がするんです。

あ、でも誤解しないで下さい。
「あの人はいつもこっちをみてる」とか「お隣さんはいつも声がでかい」とか
被害妄想になれ、と言ってるのではありません。

善意をもってよく周りを観察し、自然の摂理を覚えポジティブに生きるというか
自分のことばーっか考えて生きたりしないということです。

おおらか〜な気持ちで生きましょう。

なんかまじめだし抽象的だったかなあ。まあいいか。



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え?請負ってなあにって?


今日は、「聞いたこと有るけど、詳しくはしらないなあ」という人が
多いのではと思う「請負」についてお話ししてみましょう。
でもちょっと長いので、休み休み読んでください。
もしくはとばすとか(あっ、失言(汗))

請負というのは、民法で定められた契約(典型契約、有名契約)
のうちの一つなんですね。
ちなみに民法では13種類定められているんです。

まずは、民法の条文から、、、
第632条「請負は当事者の一方がある仕事を完成することを約し
相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約することによって
その効力を生じる」

したがって他人の労務を利用することを目的とする労務供給契約なんですね。
この仕事は有形的なもの(家屋建築など)でも
無形的なもの(物品の運搬、脚本執筆など)
でもOKですが、いずれもその仕事が完成されることを契約の内容としています。

請負契約は、双務・諾成・不要式・有償契約に分類されます。
不要式契約なので、契約書の作成は契約成立要件とはされていないんですね。
契約書がないと契約成立しないと思っていたあなた!
びっくりしないでください。
契約は原則自由。口約束でも有効に成立します。
ただ、中には「要式契約」といって、
契約上の意思表示が一定の方式で行われたときに成立する契約もありますから
ご注意を。

【下請負】
請負人は、仕事を完成する義務がありますが、それを誰かに請け負わせることも
できます。これを「下請負」といいます。
この点において雇用・委任と異なります。
下請負禁止特約があったり、仕事の性質からいって本人の才能、技能に
重点を置く場合は、請負人自身がやらないといけません。

【所有権】
完成した物の所有権は、材料供給者が注文者であるか、
請負人であるかによって異なります。注文者が材料の全部又は主要部分
を供給する場合は、特約がない限り、完成された物の所有権は
原始的に注文者に帰属します。

また注文者と請負人が共に材料を供給した場合でも、請負人が主要部分を
提供して完成した場合には、特約がない限り、所有権は請負人にあり、
引渡しによりはじめて注文者に帰属します。

請負人が全部の材料を提供した時は目的物の引渡により、所有権は
はじめて注文者に移転します。

◎瑕疵担保請求権◎ 
仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、相当の期限を定めて修補を請求
できますが、軽微な瑕疵で、かつその修補が過分の費用を
要する時は認められません。

◎損害賠償請求権◎
注文者は瑕疵の修補に代えて損害賠償請求できます。
また瑕疵の修補と共に損害賠償請求もできます。
これらの損害賠償請求権と、請負人の報酬請求権とは同時履行の関係に
あります。相殺することもOKです。

◎契約解除権◎
瑕疵があるため、契約の目的を達することができない場合は、
注文者は契約解除することができます。
ただし、建物、その他土地の工作物の請負は、いかなる場合でも、瑕疵を理由に
解除できないとされています。

担保責任の例外としては、仕事の注文者の提供した材料の性質または
与えた指図によって瑕疵が生じたときは、請負人は担保責任は負いません。
ただし、請負人が材料・指図が不適当であることを知っていたのに、
注文者に告げなかった場合は免責されません。

また請負人は担保責任を負わない旨の特約をすることができます。
この場合でも知っていて告げなかった事実については、免責になりません。

担保責任の存続期間は、原則、目的物の引渡から1年です。
引渡を要しない場合は、仕事の終了時から1年です。
例外:土地の工作物 − 非堅固 → 引渡から5年
              −  堅固  → 引渡から10年

ちょっと長すぎましたね。。。。
息切れがしてきました。
とにかく「契約には色々な形態があるんだなあ。請負っていうのはその一つなんだ。」
くらいに覚えておいていただければ幸いで〜す。


今週のハカマダの目

秋って食欲の秋とかいうじゃありませんか。
主婦に限っては、秋だろうが、真夏だろうが、常に「食欲の四季」で。。
胃腸がおかしいわりには、お腹が空くんです。
いったいどういう構造をしてるんだろ、
なんて我ながらいぶかしんでおりましたが、
この前病院で「病的な(?)胃下垂」ということが判明し、
なるほどー。だからお腹が空くんですね。
「なら、食べた方が具合もいいし、食べてもいいんだ。
やったー。」と大喜びもつかの間。。
お医者さんの一言。
「あ、胃下垂の人は、回数増やしても良いですが、
細かく少しずつ食べてくださいね。」

がーん。

それはつまらない。。。
おいしいものを堂々と食べられる理由ができたと思ったのに〜。

たとえば、
「なんだ。また食べてるのか。」
「だって、胃下垂だから回数多く食べないといけないんだも〜ん♪」

「女のくせによくそんなに食えるなあ。太るぞ。」
「だって、胃下垂だから太らないのよ。」

といった感じに自分に都合のよい食生活が楽しめると
思って天にも昇る心境だったのですが。
単なるぬか喜びでした(涙)。

今日は上が長かったし、ここでまた息切れ(ゼーハー)。。

え、主婦の目の方が楽しみだったのに?

え、やっぱり?

すみませぬー。

おゆるしをー。

 
 

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