遺言執行者

遺言をお考えの方で、御自分の死後、遺族間のトラブルを回避したいと思われていらっしゃる方は、
遺言執行者をその遺言の中で指定することをおすすめ致します。

たとえば、
◎特定財産の遺贈をしたいとき(相続人以外の人に土地をあげたい等)
◎離婚歴があり、前夫・前妻の間に子供がいて、現在の配偶者との間にも子供がいる場合

などは、トラブルに発展しやすいケースです。

また
◎子の認知(届出) ※遺言でする場合

は遺言執行者によってのみ執行しうるものとされています。

◎換価を要する遺贈又は遺産分割方法の指定
遺産の全部・一部をを「換金」した上(それから相続債務や費用の精算をする場合もあります)、指定
の受遺者・特定相続人に指定の割合・額により配分させる遺言の場合は、その煩雑な仕事を遺言執
行者に任せる方が確実です。相続人の代表が独断で行ったりすると、相続人間で、もめ事になりやす
いことがあります。


遺言をお考えの方は、ご自分の死後、ご遺族が仲良く自分の財産をわけてくれることを一番に思って
おられると思います。「まさか、うちの家族に限ってお金で喧嘩するわけがない。」なんて高をくくっては
いけません。それまで「自分はお金なんかいらないよ。面倒は○○がみたんだから、あいつが全部も
らうといい。」と言っていた人が、相続財産を目の前にした途端、目の色を変えて「私はこの家と土地
をもらう権利がある!」と叫び出すことなんて珍しいことではないのです。それが人間と言えば人間な
のですが、やはり御本人としては「自分の死後、仲良くやってほしい。」の一言につきると思います。

そこでその危険を回避すべく、当事務所は

    公正証書遺言の作成 + 遺言執行者の指定

をおすすめ致します。

利害関係者である、相続人の誰か一人にまかせるよりは、第三者が中立の立場で作業した方がスム
ーズに手続きできます。


当事務所では、相続人の方のご意見も伺いながら、こういったケースの場合には、法律的にどのよう
な方法が一番よいのかお伝えし、皆様にご理解いただけるよう日々努めております。遺言執行者は
信頼できる専門家にお任せ下さい。 


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