え?自転車もダメって?(自転車の飲酒運転の罰則)
             
    


車で飲酒運転がダメなのは罰則も厳しくなり
昨今ニュース等でも騒がれてますので常識ですが、
近場に行くときに便利な自転車も実はダメなのです。。  


道路交通法では


「第65条第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
と定められています。


自転車も「車両等」に含まれてますので、ダメなんですね(^.^)b



「え〜。この時期寒くて夜歩くのやだァ。」



と思われるかもしれませんが


酒気帯び運転「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
酒酔い運転「5年以下の懲役や100万円以下の罰金」


になっちゃうことを考えたら、
飲み会ある日は厚着をして歩くか、他で節約してタクシーを利用する方が得策です♪


自転車は計画的に使いましょう(^.^)b



今月のハカマダの目


年末からかなり忙しくなって、
年明けはブログもメルマガも書くのが大変なハカマダです(οдО;)



毎日外出し、帰って夜中まで書類作成の状態で

「もはや女どころか人間でない」

生活を余儀なくされています(泣)


まあ。こんな仕事できるのも若いうちだし、
今のうち苦労しとこうと日々頑張っています♪


最近は許認可が多いのでお客様対応だけでなく
官庁とのやりとりもしなきゃいけないので、
バタバタしてますが、
何々なかなか勉強になります。


ハカマダも年とったら「のんびりしたい。」と思うのかなァ(笑)



なんだか今はピンとこないので、
「人間でない生活」にも慣れてきたのかもしれません(爆)



でも。たまには温泉とか行きたいなァ♪







 
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え?聞いたことないのによくあるよって?(占有離脱物横領罪)
        


放置自転車を「捨てたんだな」と思ってうっかり乗り回していると
大変なことになるんです。


突然警察に「それは君の自転車かい?」と呼び止められ
「占有離脱物横領罪」を適用されてしまうことがあります。


「なんだそれ?窃盗罪なら聞いたことあるけど、あんまり聞いたことないなァ。」


と思われる方も多いのではないでしょうか。


刑法第254条「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」


と定められています。
遺失物つまり落とし物、忘れ物でも勝手に使っては罪になるんですね(^.^)b


道路に落ちているお金を拾って使ってもそうですから
皆さんうっかり罪になることをしないでくださいね♪



今月のハカマダの目


「人の話を聞く」人って好かれますよね。


誰でも

「自分の話を聞いてくれた」→「自分のことを理解してくれた」

という図式は嬉しいのではないでしょうか。


ただ「うんうん」と聞いてあげるケースは
もちろん手放しで喜ばれるでしょう。



ですが。ハカマダは


「いや。そういう見方もあるけど、一概にそう言い切れもしないのじゃないかな。
こうも考えられないだろうか。」


と言ってあげるときも

ちゃんと

「人の話を聞いていて、さらに先の話(解決策など)へと展開を導いている」

と思うのです。


ただ国民性がありますので

比較的日本人は「ハイハイ」と聞いてあげる方を好むような気がします。



外国人の場合は「ハイハイ」「ウンウン」だけだと

「なぜはっきり自分の意見を言わないんだ。」

と不審がり、ひどいときには怒ったりします。


ハカマダも子供の頃に海外に住んでいたとき
また学生時代ホームステイしたとき


「ERIKOは何考えてるかわからない。何を考えてるか言いなさい。」

と面と向かって言われたことがあります。


そんなこんなで
ハカマダは

つい前者でなく後者の場合もあるわけなんですが


こんな大人になって「帰国子女」の要素が出てくるとは
思ってみませんでした(苦笑)


しかし。

日本在住としてこれでよいのかどーかは
疑義があるとこで(爆)

きっとこの路線のままこれからも行くでしょうが

せっかくなら
都度
微調整をして

人間としてバージョンアップを図りたいな♪






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〜え?雨でも傘差してはダメって?(交通教則改正)〜



雨が降っていても、自転車に乗っている方は多いのではないでしょうか。


平成20年4月警察庁は自転車についての交通教則改正の内容を公表しました。

携帯使用運転、ヘッドホン使用運転、傘差し片手運転など
普段よく街角でみかける行為も危ないのでやめるよう明記したのです。


傘差し運転は各公安委員会で多く禁止されているようで
5万円以下の罰金と罰則もあったりするようです。


「雨降っていてもやはり駅まで遠い。」


という方もいらっしゃると思いますので
そういう時は「雨合羽」着用
もしくは
「傘スタンド」をとりつけるしかありません^^;


世田谷は結構「自転車王国」で


「暴走自転車」


をよく見かけます><


ハカマダも歩いていたら
自転車に乗ったご婦人と正面衝突しそうになり



思わず

「むんずッ」

ご婦人の自転車の前カゴをつかみ
正面衝突を防いだことがありました。


驚いたのは
そのご婦人に


「あぶないなッ」


と言われてしまったことです(汗)



やっぱり。自転車は軽車両なのですから
その認識を持って載らないと

うっかり法令違反なんてことになりますし
人に危害を加えてしまうということもありますので


くれぐれも自転車の乗り方には気をつけましょう♪



※自転車に傘スタンドを固定する場合は、
狭い道では他人当たったりして危険な場合もあります。
くれぐれも注意してくださいね(*^_^*)



今月のハカマダの目



ここのところ忙しくて支部研修などお休みしていたハカマダ。
役員の人とはメールしたり役員会であったりしていたので
近況はしっていましたが
理事の人とかはほんと3ヶ月ぶりくらいに会いました。

久々に色々話を聞くと
みんな色々抱えていて

「そうか。。大変だな。。。」

と思うことばかり。


みんな元気そうに笑っていても
それぞれ一人一人いろんな事を抱えていて

でも

「支部」

に集まって笑ってる。


みんな大人でしっかり支部のオツトメを果たして偉いッ


ハカマダもがんばろうっとッ!(^^)!






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え?遺贈と思ってたら相続だって?(「遺贈する」と「相続させる」)

 


遺言で法定相続人であれば「相続させる」
そして法定相続に以外は「遺贈する」
という文言を使うのが一般的です。


ところが相続開始した時期、ケースによっては「遺贈する」と指定された人が
「相続させる」という状態になっていることがあります。


たとえば


おじさんが
「姪の◎子は、生涯独身であったよく私の面倒を見てくれた。
よし。兄妹もいるが、私の死後は◎子に全財産をあげよう。」


と遺言を書くことにしました。
この時点で
◎子のお母さん(遺言者の妹)も健在で
◎子はおじさんの法定相続人ではありません。


そこで


「遺言者は、遺言者の姪(遺言者の妹△子の長女)◎子に相続開始時に有する
すべての財産を遺贈する。」


と書こうと思いました。



ところがここでちょっと気をつけてもらいたいのは


おじさんが死んだ時、おじさんの妹の△子も
すでに死亡している可能性もあるってことです。


「遺贈する」のままでも
◎子は全財産を受け取れるのですが


不動産の所有権移転の登録免許税が
「遺贈」扱いになり「相続」よりも高額なったり

登記手続が他の相続人と共同で行わなければならなかったりなど

面倒なことが発生する可能性があるのです。



そこで


「遺言者は、遺言者の姪(遺言者の妹△子の長女)◎子に相続開始時に有する
すべての財産を遺贈し、又は相続させる
(前記△子が遺言者の死亡以前にすでに死亡した場合)



という風にかいておけば

遺贈→相続


という状況にも対応できるってわけです。



遺言は色々な状況を想定して作ることが重要ということなんですね(^_^)v





今月のハカマダの目



この仕事を開業してからこのかた
宅急便を利用することが多くなり


最近は近所を歩いていて


「あ。ヤマトの◎○さんだ。」

とか

「あ。佐川からペリカン便に転職した△■さんだ。」

とばったりあってもわかるようになり


何より向こうが車の運転席で会釈をしたり
クラクション鳴らしてくれたり
するのでありました^^


しかも再配達でрキると
「ハカマダです。」というだけで
「ど〜も〜」と
住所も言わないのに
届けてくれるという便利さ^^;


ヤマトはたまにドライバーの地域を変えたりするようで
一年ぶりくらいにまたハカマダの地域担当に復活したオニーサンとか
いて


運「またこっちになったから、よろしくね〜」

ハ「超久々じゃないのォw(°0°)w」


なんて会話もしたりしている昨今です^^


世田谷はなかなかフレンドリーでアットホームな雰囲気なんですよ♪





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