行政書士袴田栄里子事務所 本文へジャンプ
取扱業務


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【医療法人設立・医療法人定款変更】

医療法人の設立また新診療所の増設などには医療法人の定款変更の認可が必要です。
認可申請の申請書類は膨大ですので、計画性を持って準備をすすめることをおすすめ致します。

その他に保健所などの一連の手続きも認可とからめて必要になってきます。認可以外の手続きも当事務所にお任せください。

【医療法人各種届出】

医療法人は、毎年事業報告、資産の総額の変更手続きをしなければなりません。
また役員が変更した場合は、都度役員変更届出が必要です。(重任の場合にも必要です。)

理事長の変更、資産の総額の変更に関しては登記手続きも必要ですので、きちんと手続きをすることが肝心です。

医療法人専門サイトの「医療法人.com」の方も当事務所では運営しております。

医療法人の手続きでご不明なことがありましたら、是非当事務所へご依頼ください。
【建設業許可】

建設業は許可無しで営むと罰則があります。

(罰則)建設業法第45条

「許可を受けないで建設業を営んだ者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」


下記以外はすべて許可の対象となり、28種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなけ
ればなりません。  

              
●建築一式工事以外の建設工事
一件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)

●建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
(1) 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未 満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供するもの。)


新規許可申請の他にも更新許可申請、決算変更届出、経営事項審査申請、入札参加資格申請等承っております。

是非お問い合わせください。
【会社設立】

平成18年5月1日に施行された会社法により従前より自分にあった会社が作りやすくなりました。

最低資本金制度が見直しされ、経済産業大臣の確認をとらなくても、1円でも会社が設立できるようになりました。

会社の実態を踏まえ、法律が利用者にとって使いやすいものとするため、各種規制見直しが行われました。有限会社は株式会社に統合され、一本化されましたが、会社形態はパターンが増えました。

有限会社型の取締役1人(定款で株式の譲渡制限に関する定めを設ければ任期は最長10年まで伸長できます。)の株式会社も設立できるようになりました。それぞれの実態にあった形態を選択できるのです。

会社の憲法ともいわれる定款ですが、これからは「定款自治」の時代です。自分の会社の実態にあった会社を作りましょう! 

お任せコースですと、経営者の方は、事業開始の準備に専念でき、電子定款で収入印紙4万円がお得です。

会社設立にあたっての他の手続きもご相談に応じてコンサルタントをしております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。



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【相続】


相続手続はそれぞれのご家庭によりケースが違います。相続人の確定など手続きが複雑で、完了までに時間がかかります。

また遺言有無、財産状況、相続人の関係等によって手続きは様々です。

費用をかけたくないからと、自分でやるのも1つの手ですが、知らないでやってしまったことがとり返しのつかない場合もあります。

相続の手続きは、戸籍・除籍の取得から専門家にお任せ頂ければ、迅速かつ確実です。当事務所では、悲しみの中におられる遺族の皆様のサポートをしっかりとさせて頂きます。

相続税の申告が必要となった場合も、税理士をご紹介させて頂きますので、安心してご用命ください。

また行政書士袴田栄里子はは相続の情報など盛りだくさんのメルマガ(まぐまぐ)も発行しております。

相続はかなり法律知識が必要な手続きですので、そちらも参考にしていただけますと幸いです。

無料なので是非ご購読ください。
【遺言・遺言執行者


なぜ遺言書が必要なのか?

「うちはたいした財産もないし、遺言書なんていらないよ。」なんて思っていませんか?遺言書を残さないということはあなたの死後、残された親族の方々が法定相続することになります。

「そう、それでいいよ。面倒だし。」なんて。言わないでください。こんな手抜き(言葉は悪いですが)が愛する配偶者、子供達をあなたが生前予想もしていなかった「骨肉の争い」に巻き込むことになるかもしれないのです。                    

遺言をしっかりと作って、自分の死後争いをなくすということも家族への愛情です。

たった1枚の紙が家族を救う場合もあります。

専門家のアドバイスでしっかりとした遺言を作りましょう。

当事務所では遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言)作成サポートをしております。

また遺言執行者としても実績がございますので、色々なケースに応じて対応させて頂きます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

【運送事業許可】


◎貨物運送事業を営むには国土交通大臣の「許可」または、国土交通大臣への「届出」が必要です。

貨物運送を営むためには、「貨物自動車運送事業法」を遵守しなければいけません。

この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体などによる自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。


●一般貨物自動車運送事業許可制

他人の需要に応じ、自動車を使用して有償で貨物を運送する事業(特定貨物以外のもの)


●特定貨物自動車運送事業許可制

特定の者のみの需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業(例:物流子会社が親会社の荷物だけを運送する)


●貨物軽自動車運送事業届出制

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業


その他、許可後の各種届出等も当事務所で承っております。お気軽にお問い合わせください。
【その他の取扱業務】
会社の解散・清算  一般社団・財団法人設立・公益法人 車庫証明
内容証明 クーリングオフ 契約書

上記のほか、産業廃棄物処理業許可、古物商許可等も取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください。